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自動車取得税の残価率

<自動車取得税の残価率>
自動車取得税とは、都道府県税の一種でその名の通り自動車を取得した者に課税されます。実際に購入した販売価格ではなく、課税標準基準に基づいて算出され、取得価格から新車価格×0.9残価率で算出されます。税額は乗用車で取得価格の5%、軽自動車・営業車は3%が納税額となります。ただし、取得価格50万円以下の自動車は免除になりす。

経過年数 乗用車残価率 軽自動車残価率
新車時
1年経過 0.681 0.562
1.5年経過 0.561 0.422
2年経過 0.464 0.316
2.5年経過 0.382 0.237
3年経過 0.316 0.177
3.5年経過 0.261 0.133
4年経過 0.215 0.1
4.5年経過 0.177
5年経過 0.146
5.5年経過 0,121
6年経過 0.1


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