本文へスキップ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

復氏届出

離婚協議書作成のご相談はいつでもお気軽に!!
離婚協議書作成 
44,000円〜
離婚公正証書作成 
55,000円〜
TEL
0297-21-8580 
mail t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

復氏届出概要

<復氏届>
配偶者の死亡によって婚姻前の旧姓に戻りたいときは、復氏届出をすることにより旧姓に戻ることができます。復氏届を提出することにより姓が変わるため、死亡した配偶者の戸籍から抜かれて、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択します。ただし、復氏届により旧姓に戻るのは配偶者のみで、死亡した配偶者との子どもの姓は自動的には変更になりません。子の姓の変更をするのは家庭裁判所で「子の氏変更許可」の審判を求めなければなりません。それと、一度復氏した人は婚姻中の姓に戻ることはできませんので注意が必要です。

届出時期 配偶者の死亡後、死亡届を届出した後
届出人 本人
届出先 本籍地または住所地の市区町村役場の戸籍係
届出書類 復氏届
必要書類等 ・現在の戸籍謄本
・婚姻前の戸籍に戻る場合は、その戸籍謄本
・現在の本籍と戻る本籍が異なる場合は戸籍謄本は2通づつ必要
・印鑑
復氏届出書類 <復氏届に記入すること>
・復氏する人の氏名
・住所
・本籍
・復する氏
・父母の氏名
・父母との続柄
・復氏した後の本籍
・死亡した配偶者
・その他
・届出人署名押印

松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。


対応業務一覧(初めての方はこちらをクリック!)
お問い合わせはこちらをクリック!
事務所所長

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
 T5810441910330
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp


離婚協議書作成はこちらへ
離婚協議書作成サポート
離婚協議前準備はこちらへ
離婚協議前準備
離婚の種類はこちらへ
離婚の種類
慰謝料請求はこちらへ
慰謝料請求
離婚後の財産分与はこちらへ
離婚後の財産分与
財産分与と慰謝料はこちらへ
財産分与と慰謝料比較
協議中の婚姻費用はこちらへ
婚姻費用分担請求
離婚後の氏についてこちらへ
離婚後の氏
姻族関係終了届はこちらへ
姻族関係終了届
子の面会交流はこちらへ
子の面会交流権
子の氏についてはこちらへ
子の氏の変更許可
離婚届の書き方はこちらへ
離婚届の記入方法
離婚の取り決めはこちらへ
親権者・監護権・養育費
離婚のご質問はこちらへ
離婚Q&A
婚約解消合意書はこちらへ
婚約解消合意書
サイト内離婚関連ページ
守谷市離婚協議書
取手市離婚協議書
つくば市離婚協議書
常総市離婚協議書
つくばみらい離婚協議書
坂東市離婚協議書
柏市離婚協議書
我孫子市離婚協議書
野田市離婚協議書
流山市離婚協議書
松戸市離婚協議書
印西市離婚協議書
復氏届
認知届
茨城県公証役場一覧
千葉県公証役場一覧
埼玉県公証役場一覧

児童扶養手当
児童手当
事務所運営ウェブサイト
無料相談センター
松浦行政書士事務所
許可申請サポート
車庫証明サポート
松浦行政書士事務所ブログ