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行政書士サポート−松浦行政書士事務所

著作権登録サポート

著作権は、特許・実用新案等と異なります。権利発生の要件は著作物を創作しただけでOK。そのため、特許等のような登録制度ではなく、創作年月日等の一定の効果を付与するために設けられた登録になります。また、著作権の権利変動について登録することも可能で、登録することにより第三者に対抗することができます。著作権の登録は通常著作権の権利変動のことをいいます。また、遺言である指定する者に死後登録させることもできます。プログラムの著作物の著作者は、創作後6ヶ月以内にその著作物について創作年月日の登録を受けることができます。
<登録申請書>
申請時期 著作権の権利変動が生じたとき。
(プログラムについては創作後6ヶ月以内)
申請人 登録権利者及び登録義務者
申請先 文化庁著作権課
申請書類 著作権登録申請書、創作年月日登録申請書
必要書類 ・著作物の明細書
・権利変動を証明する書面
・法人→代表者資格証明書
 代理人→委任状
・登録免許税
題 号 著作物の名称
その他 譲渡証書等

松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域







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