自動車関連 - 車庫証明申請 - 車庫証明・自動車登録・出張封印
車庫証明申請・自動車登録・出張封印は松浦行政書士事務所にお任せ下さい!! 車庫証明申請代行料金 6,600円[税込]〜 現地調査・配置図作成 2.200円[税込]〜
※継続的にご依頼の自動車ディーラー様は別途御見積りを出させていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。対応地域は茨城県・千葉県・埼玉県になります。自動車登録・出張封印・行政書士間の封印再々委託も対応しております。 |
車庫証明申請・自動車登録・出張封印はお気軽にお問い合わせ下さい!! TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
自動車を保有する場合、保管場所を確保することが「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で義務付けられています。
そのため必要になる申請が、自動車保管場所証明申請、いわゆる「車庫証明」申請になります。
車庫証明申請が通れば車庫証明書を受理することができ、自動車の保管場所を証明することができます。
車庫証明申請は自分で申請することもできますが、管轄警察署に2回以上行く必要があるなど手間と時間がかかります。
また警察署の窓口で書類の不備や不足を指摘される方も多く、何度も警察署に足を運ぶことになってしまいます。
申請先である警察の窓口には平日に行く必要があるので、仕事のために行くことができない人も多いと思います。
松浦行政書士事務所では車庫証明申請代行を承っております。
車庫証明申請に関して多くの実績がございますので安心してご依頼ください。
道路上における違法駐車は多くの問題を引き起こします。
例えば、交通の流れを阻害する、交通事故の原因になる、住宅地の生活環境を害す、救急車や消防車などの
緊急車両の通行や活動の妨げになることなどが挙げられます。
このような問題を起こさないために、自動車を保有する場合は保管場所を確保し、車庫証明申請をしなければなりません。
以下に該当する場合は、警察署に車庫証明申請を行わなければなりません。
保管場所とは、道路以外の場所で車庫や空き地など自動車を通常保管する場所を指します。
実際に自動車を保管できる場所でなければならず、自動車の保管場所(車庫)には以下の要件があります。
本拠の位置は自動車の保有者や管理責任者の所在地のことをいいます。
個人の場合は住所や居所で、
法人の場合は本店、支店及び営業所などの事務所の所在地となります。
自動車の保管場所として認められる前提として、現実に居住又は営業の実態があること必要になります。
都道府県によって車庫証明申請が必要な適用地域が定められています。
例えば関東では以下のような適用地域になっており、該当する場合は車庫証明申請が必要です。
不要な地域 | 必要な地域 | |
茨城県 | 村及び旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村 | 県内の全市町及び東海村 |
千葉県 | 旧三芳村、長生村及び旧蓮沼村 | 不要な地域に該当しない場合 |
埼玉県 | 東秩父村、旧大滝村、旧両神村、旧荒川村、旧神泉村、旧都幾川村、旧玉川村、旧名栗村 | 不要な地域に該当しない場合 |
申請は以下の流れで行います。
必要書類のダウンロードはこちらのページで公開しています!
保管場所管轄の警察署にて申請を行います。
基本的に窓口が空いているのは平日の午前9時から午後5時程度の警察署が多いです。
申請の際に提示された日付以降に警察署を再び訪れ、車庫証明書を受け取ります。
申請には以下の書類が必要になります。
保管場所と土地の所有者が同じか否かで必要な書類が変わります。
書 類 | 保管場所と土地の所有者が同じ | 保管場所と土地の所有者が異なる |
---|---|---|
申請書 | 〇 | 〇 |
自認書 | 〇 | − |
承諾書 | − | 〇 |
所在図 | 〇 | 〇 |
配置図 | 〇 | 〇 |
※詳しくはご依頼方法にご確認下さい。
使用の本拠の位置が本当に使用されているか証明するために、以下の書類が必要になることがあります(自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条)。
車庫証明申請・自動車登録・出張封印に関する相談はいつでも無料で承っております。
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