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遺言書は作成しなくても、相続人間で上手に遺産分割協議を行って、スムーズに相続手続を行うことができれば必要ありません。ただ、相続人間で話し合いが進まなかったり、相続人が行方不明などにより連絡が取れないと相続手続が出来ません。話し合いがこじれて調停・裁判に発展するケースもあります。身内なのでできればそこまでいかずに手続したいです。 |
遺言の方式 1・自筆証書遺言→自筆作成遺言
遺贈とは、遺言によって一方的な思いを意思表示する行為です、 ※胎児も受遺者に含まれます。また、相続欠格者は受遺者には |
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