本文へスキップ

松浦行政書士事務所は無料相談なのでお気軽にお問い合わせ下さい。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

遺言書作成サポート 茨城県・千葉県・埼玉県対応 無料相談!!HEADLINE

遺言書・公正証書遺言書作成のご相談はお気軽に!!
遺言書作成 
33,000円〜
公正証書遺言書作成 
55,000円〜
TEL
0297-21-8580 
メール
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
遺言書作成のことなら実績豊富な松浦行政書士事務所にお任せ下さい。行政書士として責任を持ってサポートさせていただきます。遺言書作成前に詳しい説明をお聞きになりたい場合は併設の無料相談センターをご利用下さい。相談は無料なのでお気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書は作成しなくても、相続人間で上手に遺産分割協議を行って、スムーズに相続手続を行うことができれば必要ありません。ただ、相続人間で話し合いが進まなかったり、相続人が行方不明などにより連絡が取れないと相続手続が出来ません。話し合いがこじれて調停・裁判に発展するケースもあります。身内なのでできればそこまでいかずに手続したいです。

特に財産のほとんどがお金ではなく、土地や建物だった場合は登記なども含めて相続手続が複雑で上手に分けるのも、法定相続で遺産分割するのも難しいです。後で相続人間の財産争い防ぐためにも遺言書は良い手段で、相続・遺産分割協議が円満に進むには、遺言書の存在が1番かもしれません。財産も見直すこともできので、一度は遺言書作成を考えてみることも良いことだと思います。松浦行政書士事務所はフルサポート致します。

遺言書作成サポート

遺言の方式

1・自筆証書遺言→自筆作成遺言
  財産目録はパソコンで作成可

2・公正証書遺言→公証役場で公証人に承認してもらう遺言                  
3・秘密証書遺言→公証役場で内容を秘密にして行う遺言

遺言能力
遺言は誰でも書けるわけではありません。遺言するときの
年齢が15歳に達していなければなりません。
痴呆症など判断能力に欠ける者の遺言も無効です。


問題のある遺言

  • 相続人の遺留分を侵している遺言
  • 遺言者を脅したり、騙したりしてする遺言
  • 公序良俗に反する遺言
  • 言いたいことが伝わらない理解し難い遺言
  • 遺族を中傷するような言葉が入っている遺言
  • 押印がない遺言
  • 夫婦が共同でする遺言
  • 日付がない遺言
  • 遺言での離婚。離婚は共同⇔遺言は単独行為
  • 遺言によって指定された財産がないとき


遺言でなし得る事項

  • 遺贈(身の回りの世話をしてくれた人などに財産贈与)
  • 婚姻外の子の認知(遺言によっても認知可)
  • 相続人の廃除、廃除の取消(生前行為でも可能)
  • 相続人の指定。指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 遺産分割の方法の指定、指定の委託
  • 遺言執行者の指定
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  • 祭司主宰者の指定


遺言書を作成した方が良い場合

  • 子ども達に配偶者の面倒をみてほしい。遺言は財産だけとは限らない
  • 胎児を認知して財産をあげたい。胎児でも遺言で認知可
  • 配偶者に全財産を遺したい(ただし、遺留分に注意)
  • 負担付贈与(何かをしてくれる代わりに財産をあげるなど)
  • 愛人の子に財産をあげたい
  • 孫、甥、姪などに財産をあげたい
  • 息子の妻に財産をあげたい
  • 誰にも気付かれずに生命保険の受取人を変更したい
  • 子ども達が異母兄弟であるとき
  • 財産が金銭だけでなく、土地、建物、有価証券など複雑なとき
  • 妻の連れ子に財産を遺したいとき(養子縁組ができないなど)
  • 兄弟に相続させたくないとき(兄弟には遺留分が無い)


遺贈

遺贈とは、遺言によって一方的な思いを意思表示する行為です、
遺言者の単独行為になります。遺贈を受ける方を受遺者、遺贈
する方を遺贈義務者と言います。遺贈義務者は相続財産管理人
がなりますが、遺言執行者を決めてあれば遺言執行者も遺言義
務者になります。

遺贈は遺言者の単独行為なので受遺者は遺贈を拒否する権利が
あります。もらいたくないものをもらっても仕方がないので、
そういう場合は遺贈を拒否できるのです。また受遺者が承認又
は放棄しない場合は遺言義務者や利害関係人は相当期間を定め
て承認又は放棄の意思確認を受遺者に催告することができます。
相当期間内に承認又は放棄しない場合は遺贈を承認したとみな
されます。遺贈は条件付でなされる場合はもあるので、受遺者
遺言書をよく確認して遺贈を受けるつもりがない場合は早めに
放棄の意思表示をした方が良いでしょう。

※胎児も受遺者に含まれます。また、相続欠格者は受遺者には
なれません。相続欠格者は被相続人だけでなく、他の相続人に
違法行為をした場合も相続欠格要件に当てはまります。遺言書
の存在は相続手続きにとって大変重要な存在になります。


松浦行政書士事務所・遺言書作成サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。


特定商取引法による表示

事務所所長

info.事務所情報

松浦行政書士事務所

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
→松浦行政書士事務所ブログ
→事務所アクセス


遺言書作成全般はこちらへ
遺言書作成サポート
遺言書の作成はこちらへ
公正証書遺言書作成
自筆で書く遺言はこちらへ
自筆証書遺言書作成
遺言書の存在の有無
遺言書の存在確認
遺言書作成例はこちらへ
遺言書作成例
遺言書の執行について
遺言執行者
公正証書遺言の証人について
遺言の証人
遺言書の撤回について
遺言の撤回
遺言書作成のご質問
遺言書作成Q&A
相続税・贈与税の計算
相続税・贈与税早見表
遺言と契約の違い
遺贈と死因贈与契約
サイト内遺言関連ページ
公正証書作成サポート
公正証書作成Q&A
茨城県市町村役場一覧
千葉県市町村役場一覧
埼玉県市町村役場一覧
茨城県公証役場一覧
千葉県公証役場一覧
埼玉県公証役場一覧

遺言が無効になる場合
事務所運営ウェブサイト
無料相談センター
松浦行政書士事務所
許可申請サポート
車庫証明サポート