遺言書・公正証書遺言書作成のお問い合わせはいつでも無料相談なのでお気軽に!! 遺言書作成 33,000円〜 公正証書遺言書作成 55,000円〜 TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
Q 自分で作成する遺言の様式はどういうものですが。 A 様式はありません。ただ、要件がありますので注意しなくてはなりません。下記が要件になります。
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Q パソコンを使用して遺言書を作成してもいいですか。 A パソコン使用は不可です。自筆で書かなければなりません。 |
Q DVDやビデオで遺言しても大丈夫ですか。 A DVDやビデオも不可です。 |
Q 夫婦で同時の書面で遺言することも可能でしょうか。 A 夫婦といえども同じ書面で連名で遺言することはできません。別々の遺言書を作成しましょう。 |
Q 遺言は代筆でも構いませんか。 A 代筆では無効になります。もし、字を書くことが無理でしたら、公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。 |
Q 遺言書に書いた財産を処分すると遺言書全部が無効になるのでしょうか。 A いいえ、全部が無効にはなりません。処分した財産は無効になります。 |
Q 公正証書遺言の必要書類はどういうものですか A 下記のようになります。 1・遺言者の印鑑証明書(発行後6カ月以内)と実印 2・相続人の戸籍謄本 3・相続人以外の場合は住民票の写し 4・遺言執行者を指定する場合はその人の住民票の写し 5・財産確認書類(財産目録) ・不動産登記簿謄本(土地・建物) ・不動産固定資産評価証明書 ・預貯金、有価証券、債権、自動車等に関する書類 |
Q 公正証書遺言の証人の要件はありますか。 A 次の者はなれません。
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Q 病院等に入院していて外出出来ない場合に公正証書で遺言書は作れますか。 A はい、作ることは可能です。公証人に病院等に出向いてもらい公正証書を作成することも出来ます。ただし、病院や病気によっては許可してくれない場合もありますので、前もって確認が必要です。 |
Q 公証役場の手数料を教えて下さい。 A 財産価額により変動します。詳しくは下記のページをご覧下さい。 公証役場手数料 |
Q 遺言に書いていない財産はどうやって分けるのでしょうか。 A その他の財産は相続人全員で遺産分割協議をして相続することになります。 |
Q 遺留分を侵害している遺言書は無効ですか。 A 無効ではありません。ただ、後々のトラブル回避のためにできるだけ考慮した方が良いでしょう。遺留分は法定相続分の2分の1になります。 |
Q 遺言書を破棄したいのですがどうしたらよいでしょうか。 A こちらをご覧下さい→遺言の撤回 |
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