本文へスキップ

遺言書作成は実績多数の松浦行政書士事務所にお任せ下さい。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

遺言書作成サポート 茨城県・千葉県・埼玉県対応 無料相談!!

遺言書・公正証書遺言書作成のご相談はお気軽に!!
遺言書作成 33,000円〜
公正証書遺言書作成 55,000円〜
TEL0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

遺言の方式(種類)

<自筆証書遺言>
自筆証書遺言とは、遺言者ご自身の自筆で書く遺言です。費用も掛からず、一人でもいつでも作成可能ですが、要件を満たしていないと無効になる可能性があります。不安であれば作成後に専門家に見てもらうことをお勧め致します。

−自筆証書遺言の要件−
  • 必ず自分自身で遺言の内容等の要件を書く。代筆は無効
  • 財産目録はパソコンで作成も可
  • 氏名を書いた後に押印する(押印は認印可)
  • 日付は必ず入れる
  • 書式は自由
  • 公序良俗に反しない内容

自筆証書遺言が無効になる場合
  • 日付、押印がない
  • 本人が書いたものと証明できない
  • 自筆ではない(パソコン等で作成)
  • DVD、ビデオ等で撮影した遺言
  • 夫婦共同遺言
  • 遺言書に書かれた財産が存在しない
  • 遺言書が改ざんされている場合
  • 遺言での離婚請求
  • 遺言書の文字が判読できない
  • 遺留分侵害

※上記のような場合は自筆証書遺言は無効になる可能性があります。ただし、相続人の誰もが納得しているならば、遺産分割協議で遺言書通りに遺産を分割できます。財産をもらう方も欲しくなければ、もらわなくても問題ありません。遺言というのはあくまで遺言者の単独行為であって、遺言書が存在していても遺産分割協議で違う割合で遺産を分割できます


松浦行政書士事務所・遺言書作成サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。

対応業務一覧(初めての方はこちらをクリック!)
お問い合わせはこちらをクリック!
事務所所長

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
 T5810441910330
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp


遺言書作成全般はこちらへ
遺言書作成サポート
遺言書の作成はこちらへ
公正証書遺言書作成
自筆で書く遺言はこちらへ
自筆証書遺言書作成
遺言書の存在の有無
遺言書の存在確認
遺言書作成例はこちらへ
遺言書作成例
遺言書の執行について
遺言執行者
公正証書遺言の証人について
遺言の証人
遺言書の撤回について
遺言の撤回
遺言書作成のご質問
遺言書作成Q&A
相続税・贈与税の計算
相続税・贈与税早見表
遺言と契約の違い
遺贈と死因贈与契約
サイト内遺言関連ページ
公正証書作成サポート
公正証書作成Q&A
茨城県市町村役場一覧
千葉県市町村役場一覧
埼玉県市町村役場一覧
茨城県公証役場一覧
千葉県公証役場一覧
埼玉県公証役場一覧

遺言が無効になる場合
事務所運営ウェブサイト
無料相談センター
松浦行政書士事務所
許可申請サポート
車庫証明サポート
松浦行政書士事務所ブログ