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遺贈とは、遺言によって一方的な思いを意思表示する行為です。遺言者の単独行為になります。遺贈を受ける方を受遺者、遺贈する方を遺贈義務者といいます。遺贈義務者は相続財産管理人がなりますが、遺言執行者を決めてあれば遺言執行者も遺言義務者になります。遺贈は遺言者の単独行為なので受遺者は遺贈を拒否する権利があります。もらいたくないものをもらっても仕方ないので、そういう場合は拒否できるのです。
また、受遺者が承認又は放棄しない場合は遺言義務者や利害関係人は相当期間を定めて承認又は放棄の意思確認を受遺者に催告することができます。相当期間内に承認又は放棄しない場合は遺贈を承認したとみなされます。遺贈は条件付でなされる場合もあるので、受遺者は遺言書をよく確認して遺贈を受けるつもりがない場合は早めに放棄の意思表示をした方が良いでしょう。
※胎児も受遺者に含まれます。また、相続欠格者は受遺者にはなれません。相続欠格者は被相続人だけでなく、他の相続人に違法行為をした場合も相続欠格要件に当てはまります。遺言書の存在というのは相続手続にとって大変重要な存在になります。
死因贈与の遺贈との大きな違いは契約によってなされることです。遺贈のような単独行為ではなく、死んだら○○をあげるというような契約によって効力がもたされます。
遺贈と死因贈与は似ていますが、単独行為か契約かと考えると全然違うようにも思えます。特に条件付きでなされる遺贈なら、生前にきちんと死因贈与契約という形ではっきりさせた方が安心です。
※死因贈与契約はお互いの意思確認を被相続人の生前に行うことができる生前行為です。遺言者の単独行為の遺贈よりは確実性があります。
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