本文へスキップ

松浦行政書士事務所は、いつでも無料相談なのでお気軽にお問い合わせ下さい。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

遺贈と死因贈与契約の違い茨城県・千葉県・埼玉県対応

遺贈

遺贈とは、遺言によって一方的な思いを意思表示する行為です。遺言者の単独行為になります。遺贈を受ける方を受遺者、遺贈する方を遺贈義務者といいます。遺贈義務者は相続財産管理人がなりますが、遺言執行者を決めてあれば遺言執行者も遺言義務者になります。遺贈は遺言者の単独行為なので受遺者は遺贈を拒否する権利があります。もらいたくないものをもらっても仕方ないので、そういう場合は拒否できるのです。

また、受遺者が承認又は放棄しない場合は遺言義務者や利害関係人は相当期間を定めて承認又は放棄の意思確認を受遺者に催告することができます。相当期間内に承認又は放棄しない場合は遺贈を承認したとみなされます。遺贈は条件付でなされる場合もあるので、受遺者は遺言書をよく確認して遺贈を受けるつもりがない場合は早めに放棄の意思表示をした方が良いでしょう。


※胎児も受遺者に含まれます。また、相続欠格者は受遺者にはなれません。相続欠格者は被相続人だけでなく、他の相続人に違法行為をした場合も相続欠格要件に当てはまります。遺言書の存在というのは相続手続にとって大変重要な存在になります。



死因贈与契約

死因贈与の遺贈との大きな違いは契約によってなされることです。遺贈のような単独行為ではなく、死んだら○○をあげるというような契約によって効力がもたされます。

遺贈と死因贈与は似ていますが、単独行為か契約かと考えると全然違うようにも思えます。特に条件付きでなされる遺贈なら、生前にきちんと死因贈与契約という形ではっきりさせた方が安心です。


※死因贈与契約はお互いの意思確認を被相続人の生前に行うことができる生前行為です。遺言者の単独行為の遺贈よりは確実性があります。



松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。




対応業務一覧(初めての方はこちらをクリック!)
お問い合わせはこちらをクリック!
事務所所長

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
 T5810441910330
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp


遺言書作成全般はこちらへ
遺言書作成サポート
遺言書の作成はこちらへ
公正証書遺言書作成
自筆で書く遺言はこちらへ
自筆証書遺言書作成
遺言書の存在の有無
遺言書の存在確認
遺言書作成例はこちらへ
遺言書作成例
遺言書の執行について
遺言執行者
公正証書遺言の証人について
遺言の証人
遺言書の撤回について
遺言の撤回
遺言書作成のご質問
遺言書作成Q&A
相続税・贈与税の計算
相続税・贈与税早見表
遺言と契約の違い
遺贈と死因贈与契約
サイト内遺言関連ページ
公正証書作成サポート
公正証書作成Q&A
茨城県市町村役場一覧
千葉県市町村役場一覧
埼玉県市町村役場一覧
茨城県公証役場一覧
千葉県公証役場一覧
埼玉県公証役場一覧

遺言が無効になる場合
事務所運営ウェブサイト
無料相談センター
松浦行政書士事務所
許可申請サポート
車庫証明サポート
松浦行政書士事務所ブログ