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<ワープロやビデオで遺言したとき> 自筆証書遺言は自分の自筆で書かなければならない遺言なので、ワープロやビデオで作成した遺言は無効になります。また、遺言書には日付、印鑑押印が必要なので、ビデオで作成した遺言は当然要件に当てはまりません。 <押印が無い遺言> 押印が無い遺言は署名があっても無効です。後で押印しようと思って忘れてしまう場合もあるので気を付けなくてはなりません。印鑑は実印で無くても問題ありませんが、遺言の意思をはっきりさせるために実印で押印する方が多いです。 <日付が無い遺言> 遺言書を有効にするためには日付は必要です。日付はその日だと証明できればいいので平成○○年の満〇〇歳の誕生日など特定されれば有効です。 <遺言者本人が書いた遺言と証明できないとき> 病気などでとても自分で書くことが出来ない状態など自筆の遺言書が出てきたら場合は、誰かが意図的に遺言書を作成したと言ってもいいでしょう。そのような場合は遺言は無効になります。 <夫婦が共同でした遺言> 遺言は「二人以上の者が同一の証書でこれをすることはできない」と法律で規定されています。共同遺言の禁止と言われているものです。夫婦二人供遺言を作成したい場合は別々に作成しなくてはなりません。 <遺言書に書かれている字が判別できないとき> せっかく作成した遺言でも何が書いてあるか判別出来ない場合は無効になります。癖字や崩し字であったりすると判別不能ということもなりかねません。ただ、全体的というより判別できない箇所が無効となります。他の判別できる字で書いてあるところは有効です。 <遺言書で離婚を求めた場合> これは完全に無効です。離婚は夫婦の内一人の一方的な考えでは成立しません。慰謝料や養育費、財産分与の問題もあるので離婚は遺言には適しません。 <遺言で指定した財産が無い場合> 遺言書を作成したときに存在した財産でも、時が経つと無くなる場合もあります。これは無くなった財産について書いてある部分だけ無効になります。他の存在している財産が書かれているものは有効です。 <遺留分を侵害している場合> これは無効にはなりませんが、遺留分に配慮しない遺言は後々のトラブルにつながりますので、それを踏まえて遺言書を作成した方が良い方向に進みます。もちろん、遺留分を侵害していても遺言書自体は問題はありません。 <遺言書が改ざんされている場合> 遺言書の改ざんは無条件に無効です。改ざんされている時点で遺言として成り立ちません。 |
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