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相続手続は松浦行政書士事務所にお任せ下さい。相続フルサポートから書類作成のみまで幅広く対応致します。ご相談は無料なのでお気軽にお問い合わせ下さい。また併設の無料相談センターでは相続手続以外のご相談もお受けしておりますのでご利用をお待ちしております。また、登記については、ご希望があれば司法書士をご紹介致します。 |
相続は人間が亡くなると必ずやってきます。自分で出来ることは自分で、出来ない事は専門家に頼み、不安な場合は全部依頼しても良いと思います。相続手続きは土地・建物の登記(名義変更)や銀行や郵便局等の金融機関の解約手続き、株式・出資証券・保険証券やクレジットカードの解約手続き・自動車の名義変更も必要です。 遺産相続には気を付けなくてはいけないこともあります。プラスの財産だけでなく、マイナス(借金・ローン)等も相続財産の一種ですので、ときには借金を背負うこともあります。場合によっては相続放棄をしなくてはならないときもあります。何でも自分で考えずに専門家若しくは信頼のおける人に相談してから手続きを進めた方が良いでしょう。 また、ご自身が亡くなった後の遺産分割が不安な場合は遺言がお勧めです。遺言は自分の思いを素直に書けばいいのです。難しく書く必要はありません。遺言書の作成自筆で書いても問題はありませんが、より証明力が強い公正証書がお勧めです。ここに文章を書きます。 |
※上記の他に相続で注意しなくてはならないのは、不動産登記簿上の所有者の住所が戸籍の附票等に載ってない場合です。市区町村役場で不在住・不在籍証明などを取得しなくてはならない場合もあります。とにかく、登記簿謄本で確認して現在の住所と登記簿謄本の住所が異なる場合は注意が必要です。
相続財産の一切の権利義務を放棄すること。遺産より債務の方が多い場合に権利を行使すると良いでしょう。相続の効果を相続人が拒絶することになり、元々相続人でなかったことになります。すなわち、相続放棄をするということは自分の子の代襲相続権も行使できなくなります。財産を貰いたくないときでも相続放棄ができます。
この相続放棄は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して受理されると初めから相続人ではなくなるという制度です。遺産分割協議書での相続放棄とは異なりますので注意してください債務の方が多い場合は相続放棄申述書の提出を考えましょう。
※相続放棄(相続放棄申述書の届出)は相続人となったことを知った時から3ヶ月以内で家庭裁判所に申述することにより権利の行使可能。相続放棄は先順位の相続人が放棄すると次順位の者が相続人になりますので、相続人が子の場合は子が相続放棄すると親が亡くなっているときは兄弟姉妹が相続人になりますので気を付けましょう。何もしないと自動的に単純承認とみなされます。
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