本文へスキップ

松浦行政書士事務所は無料相談なのでお気軽にお問い合わせ下さい。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

相続財産調査サポート 茨城県・千葉県対応!!HEADLINE

相続手続はいつでも無料相談!! お気軽にお問い合わせ下さい。
遺産分割協議書作成 33,000円〜
戸籍収集サポート 11,000円〜
相続手続フルサポート 要見積
TEL0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

相続財産調査概要

相続が開始すると、相続人を確定することと同時に財産を確定しなくてはなりません。相続財産がどれくらいあるのか、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もきちんと調査しなくてはなりません。ここの調査をきちんとしないと後で債務(借金)を背負うことにもなりかねません。相続財産の調査方法は色々ありますが、現実には全部を完璧に調べることは難しい場合もありますが、出来る限り調べて上で相続手続きを行うことがベストです。

相続財産がどれくらいあるのか、どうやって調べるかわからないなど、ご相談は随時受け付けております。松浦行政書士事務所では行政書士として責任を持ってサポート致します。ご相談は無料なのでお気軽にお問い合わせ下さい。
相続財産
<プラスの財産>
  • 金銭(預貯金、現金等)
  • 不動産(土地、建物)
  • 有価証券(株券、出資証券等)
  • 動産(自動車等)
  • 電話加入権
  • 生命保険(受取人が本人等)
  • その他(ゴルフ会員権等)


<マイナスの財産>
  • 借金
  • ローン
  • 未払金(賃貸料等)
  • 税金


<相続財産に含まれない物>
  • 墓地、墓石、仏壇、仏具
  • 相続や遺贈でみなし相続財産
  • 公益事業を行う人がもらう財産で公益事業性があるもの
  • 被相続人の退職金
  • 香典(常識の範囲内のもの)
  • 受取人指定がある生命保険


※その他、葬儀費用は相続財産から控除できます。香典も常識の範囲内で相続財産とみなされません。



相続財産調査
<不動産登記簿謄本>

法務局で取得。土地・建物で登記してある場合は登記簿謄本を取得すれば調査することができます。


<固定資産税評価証明書>
不動産所在地の市区町村役場で取得。土地や建物で税金を支払っている不動産を調査することができます。建物は未登記の場合があるので、固定資産税評価証明書に載っている場合でも登記簿謄本には載っていない場合があります。


<預金・貯金・現金・保険>
各金融機関や証券会社、保険会社に問い合わせするしかありません。ハガキや通帳で調べて振込先や振り込まれている所を調べたり、思い当たる金融機関等は全部調査した方が良いでしょう。


<その他>
その他の財産は電話加入権や自動車等になりますが、これは車検証で名義人が誰になっているか、電話加入権は権利者が誰になっているか、などを調査します。中々、調べることが難しいものもありますが、ハガキや通帳などでもきっかけを掴むことができますので、出来る限り調査することが相続手続きをスムーズにする一つになります。
遺産相続の分割
相続手続をする上で財産を確定することが必要です。プラスの財産がどれくらいあるのか、マイナスの財産はどれくらいあるのか、をきちんと調査して遺産相続の方法を考えなければなりません。手続きは大きく分けると単純承認・限定承認・相続放棄になります。

<単純承認>
無限に被相続人の権利義務を承継する。相続全てを承認

<限定承認>

債務(借金)がどれくらいあるかわからないときなど、財産の範囲内という条件で債務を引き継ぐということになります。ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならず、相続人が複数いた場合は一人でも単純承認や相続放棄をしてしまうと限定承認はできなくなります。相続手続で条件が必要で難しい手続になります。


<相続放棄>

相続財産の一切の権利義務を放棄すること。遺産より債務の方が多い場合に権利を行使すると良いでしょう。相続の効果を相続人が拒絶することになり、元々相続人でなかったことになります。すなわち、相続放棄をするということは自分の子の代襲相続権も行使できなくなります。財産を貰いたくないときでも相続放棄ができます。

この相続放棄は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して受理されると初めから相続人ではなくなるという制度です。遺産分割協議書での相続放棄とは異なりますので注意してください債務の方が多い場合は相続放棄申述書の提出を考えましょう。                                                


※相続放棄(相続放棄申述書の届出)は相続人となったことを知った時から3ヶ月以内で家庭裁判所に申述することにより権利の行使可能。相続放棄は先順位の相続人が放棄すると次順位の者が相続人になりますので、相続人が子の場合は子が相続放棄すると親が亡くなっているときは兄弟姉妹が相続人になりますので気を付けましょう。何もしないと自動的に単純承認とみなされます。

松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。


info.事務所情報

松浦行政書士事務所

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp


相続手続きについてはこちら
相続手続サポート
戸籍謄本収集・調査はこちら
相続書類収集・戸籍調査
相続財産調査・評価はこちら
相続財産調査
相続・贈与の相談はこちら
相続手続き・贈与相談
遺産分割についてはこちら
遺産分割協議書作成
法定相続についいてはこちら
法定相続・相続人順位
相続欠格・廃除はこちら
相続欠格・廃除
相続放棄についてはこちら
相続放棄申述書
戸籍謄本郵送請求はこちら
戸籍謄本等郵送請求方法
相続手続Q&Aはこちら
相続手続Q&A
相続税・贈与税はこちら
相続税・贈与税早見表
納税猶予についてはこちら
納税猶予適格者証明書
登録免許税はこちら
登録免許税
公正証書遺言作成はこちら
公正証書遺言書作成
遺言執行者についてはこちら
遺言執行者
サイト内相続関連ページ
資産運用相談サポート
相続税額控除
茨城県市町村役場一覧
千葉県市町村役場一覧
埼玉県市町村役場一覧
茨城県法務局一覧
千葉県法務局一覧
埼玉県法務局一覧
西暦年齢早見表
事務所運営ウェブサイト
無料相談センター
松浦行政書士事務所
許可申請サポート
起業コンサルティング
車庫証明サポート
松浦行政書士事務所ブログ