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相続税額控除

<相続税基礎控除>
3,000万円+(相続人の数×600万円)
(例)相続人が3人の場合
   3,000万円+(3×600万円=1,800万円)=4,800万円
 ※相続財産が4,800万円まで非課税になります。

<配偶者控除>

相続税法では被相続人の配偶者に対しては、特別に優遇制度を設けてあります。当たり前なのですが、被相続人にとっては一番の功労者ですからね。長い年月一緒にいた存在ですし、被相続人がいなくなった後の生活、特に老後の生活の保障も含めて、色々な意味で功労者として優遇されています。

<戸籍上の配偶者の場合>
@1億6,000万
A配偶者の法定相続分
※上記の@、Aを比較してどちらか多い金額までは配偶者には相続税がかかりません。


<未成年者控除>

相続開始時における相続人の中に未成年者がいた場合は、その未成年者の納付する相続税額は年齢に応じて控除できます。

<計算方法>
20歳から相続開始時の年齢を引いた数(未成年者の年齢)に6万円を掛けた額を相続税額から控除できます。
※相続人の中に未成年者がいる相続の遺産分割協議は特別代理人を立てなければいけません。通常は法定代理人(親)なのですが、法定代理人と未成年者が利益相反する場合は、特別代理人を裁判所から選任してもらわなくてはなりません。


<障害者控除>

相続財産を取得した者の中に障害がある者がいる場合には、その人の相続税額から一定の金額を控除することができます。障害があると、普段の生活も健常者より大変ですので、生活費の補填という意味でも負担を少なくしようという考えからくる制度です。

<計算方法>
障害がある者の70歳から相続開始時の年齢を引いた数に6万円を掛けた額を控除できます。
※特別障害者の場合の控除額は、6万円ではなく倍の12万円になります。

<贈与税額控除>

相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に生前贈与を受けて贈与税を納税していた場合に適用になります。

具体的な計算方法は3年以内に贈与を受けたその財産の価額をその人の相続税の課税価格に加算して相続税額を計算しますので、贈与を受けた財産について課された贈与税額は、その人の相続税額から差し引くことができます。

二重課税を防ぐために作られた制度です。3年以内と3年超では大きな違いがあります。


相続税がかかる財産

  • 土地・建物・立木
  • 現金・預貯金・有価証券
  • 個人事業主の事業で使用する財産
  • 家財家具・骨董品
  • 電話加入権・貴金属

このように金銭で表すことのできるもの一切が相続財産になります。実際にはよほどでない限り、家具などは含めませんが骨董品や絵画などは含まれる可能性があります。

相続税の非課税財産

  • 墓地・墓石・仏壇・仏具
  • 相続や遺贈でのみなし相続財産(生命保険金などで、500万円に法定相続人の数をかけた金額
  • 公益事業を行う人がもらう財産で、公益事業性があるもの
  • 被相続人の退職金
  • 香典(常識の範囲内のもの)

その他、葬儀費用は相続財産から控除できます。香典も常識の範囲内で相続財産とみなされません。


<相次相続控除>

この制度は相続税法の中で相次相続控除として短期間に2回以上相続税を納税する場合に過度の負担を防ぐために設けられています。

一般的には、相続が起きると次の相続まである程度の期間があるのが通常です。しかし、短期間のうちに複数の相続が起きる可能性もあります。

具体的には10年以内の間に2回以上の相続があった場合には、前回の相続で課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減された後の金額を後の相続にかかる相続税額から控除できます。見落とすと、余計に納税するはめになりますので相続税がかかりそうな方は頭に入れておいた方がいいですね。


松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
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