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相続放棄申述書 ※お気軽に無料相談センターにご相談下さい。HEADLINE

相続放棄申述書概要 

相続の開始後、相続人は下記のいずれかを選択することができます。

単純承認
無限に被相続人の権利義務を承継する。相続全てを承認


限定承認

債務(借金)がどれくらいあるかわからないときなど、財産の範囲内という条件で債務を引き継ぐということになります。ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならず、相続人が複数いた場合は一人でも単純 承認や相続放棄をしてしまうと限定承認はできなくなります。相続手続で条件が必要で難しい手続になります。


相続放棄

相続財産の一切の権利義務を放棄すること。遺産より債務の方が多い場合に権利を行使すると良いでしょう。相続の効果を相続人が拒絶することになり、元々相続人でなかったことになります。すなわち、相続放棄を するということは自分の子の代襲相続権も行使できなくなります。財産を貰いたくないときでも相続放棄ができます。

 申述人


1.相続人
2.相続人が未成年の場合は法定代理人
(法定代理人と未成年者が共同相続人の場合は家庭裁判所の特別代理人の選任が必要)


 申述期間


 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に提出



 申述先


被相続人の最後の住所地の家庭裁判所



 申述に必要な費用


1.申述人1人につき収入印紙800円
2.連絡用の郵便切手



 申述に必要な書類


1.相続放棄の申述書1通
2.申述人の戸籍謄本1通
3.被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
4.その他 


 その他


相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断できない場合には,申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができますのでそのような場合は家庭裁判所にご相談なさることをお勧めします



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<茨城県>
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