相続の開始後、相続人は下記のいずれかを選択することができます。
単純承認
無限に被相続人の権利義務を承継する。相続全てを承認
限定承認
債務(借金)がどれくらいあるかわからないときなど、財産の範囲内という条件で債務を引き継ぐということになります。ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならず、相続人が複数いた場合は一人でも単純 承認や相続放棄をしてしまうと限定承認はできなくなります。相続手続で条件が必要で難しい手続になります。
相続放棄
相続財産の一切の権利義務を放棄すること。遺産より債務の方が多い場合に権利を行使すると良いでしょう。相続の効果を相続人が拒絶することになり、元々相続人でなかったことになります。すなわち、相続放棄を するということは自分の子の代襲相続権も行使できなくなります。財産を貰いたくないときでも相続放棄ができます。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に提出
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
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