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<代襲相続> 代襲相続とは本来、相続権がある相続人が死亡、相続欠格、廃除によって相続できない状態にある場合にその者の子が変わりに相続する制度です。 ※注意しなくてはいけないのが、相続欠格や相続人の廃除をされていても、その他の相続については代襲相続は認められるということです。また、相続放棄をしていた場合は元々、相続人ではないとみなされるので、こちらは代襲相続は認められません。相続放棄は家庭裁判所に相続放棄申述書を申請して受理されることで、単なる遺産分割協議書の上で相続放棄することではありません。配偶者については代襲相続は認められません。 |
<相続人の排除> 相続廃除とは相続欠格とは違い、手続により行われる相続人から相続権を失わせる制度です。相続欠格の要件までは達しないが、相続人に非行がある場合に、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の手続により、推定相続人の相続権を失わせる制度です。 ○相続廃除の注意点
○廃除事由
※相続欠格と違い、廃除は裁判所で認められないと効果はありません。きちんとした理由(事由)が必要でただ単なる嫌いという理由では廃除できません。 |
<相続欠格> 相続欠格とは何の手続もなしに、法律上必然的に相続権を失うことです。この制度は相続権がある者が被相続人等の生命や被相続人の遺言行為に対して、故意に違法な侵害をした者に相続権を失わせるという制度です。 <相続欠格の要件>
※相続欠格は被相続人との個人的な問題なので、例えば父の相続に対しての相続欠格者でも母の相続に対しては相続権はあります。 |
<相続財産管理人> 相続人の存在が明らかでないときは、利害関係人は家庭裁判所に相続財産の管理人の選任の申立てをすることができます。相続人がいない、不明の場合などは債権者は財産がそこにあるのに何もできません。この申立てはこういう状況になったときに非常に有効な申立てです。 例えば何十年も財産を管理して、固定資産税を支払っているのにもかかわらず、相続人じゃないからといって自分の物にならないのは道理に合わないときがあります。そういう場合にも相続財産管理人の選任の申立ては有効な手段になります。ただし、これには特別縁故者としての地位が必要です。相続財産管理人が選任されると、まず債権者が存在すれば相続財産から被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と特別に縁故のあった者の請求によって、その者に清算後の残った相続財産を与えることができます。訳もわからず固定資産税を支払い、納税管理人になっている人は一度調べてみることをお勧めします。 |
<未成年者の特別代理人> 相続が起きると通常はまず遺産分割協議(相続人間で財産をどう分けるかの話し合い)をすることになると思います。きちんと法定相続で分けるというのはまれで、特に土地や建物などが相続財産に含まれているときっちり法定相続で分けるにはかなり難しいです。それに加えて相続人の中に未成年者がいると、簡単には遺産分割協議は出来ないケースがでてきます。例えば、子から見て父親が亡くなり、母親と子が相続人だとします。この場合、子の代理権を持っているのは母親なのですが、相続に関しては母親と子の利益が相反してしまうので、母親は代理権がありません。子としては、未成年でよくわからないこともあり、全部母親に相続させたいと思うかもしれませんが、日本の法律上、そう簡単には行きません。 それでは、どうしたら良いかというと、家庭裁判所に「特別代理人の選任」の申請をします。子の代わりに遺産分割協議に参加してくれる人を選任してもらうのです。この特別代理人(後見人)が未成年者の子の代理権を持ちます。後見人は一般的には祖父母、叔父・叔母などの親戚などになるケースが多いです。場合によっては弁護士などが選任されます。そして、この後見人に選ばれた人が子が不利益にならないように遺産分割協議に参加するのです。 |
<遺留分> 遺留分は、相続人がもらえる最低限の遺産の割合です。法定相続分から算定します。この遺留分を遺言等によって侵害するとトラブルの原因になりますので、特に遺言書を書くときは注意が必要です。 <遺留分の割合・法定相続分から算定> 配偶者のみ 2分の1 子ども 2分の1 配偶者と子ども 2分の1 直系尊属 3分の1 配偶者と直系尊属 2分の1 配偶者と兄弟姉妹 2分の1(兄弟姉妹なし) 兄弟姉妹のみ なし |
<住居表示と地番・家屋番号> 相続手続きで財産に土地・建物がある場合は、まず固定資産税証明書と登記簿謄本を取らなければなりません。固定資産税評価証明書は市区町村役場や東京23区などは都税事務所で取得します。登記簿謄本は法務局で取得。この辺が慣れていない人が迷ってしまうところですが、順を追ってやればそんな難しいものじゃありません。 ただ、登記簿謄本の場合は住居表示と違う表記で登記されている場合もあります。特に家屋は家屋番号が解らないと面倒なこともありますが、法務局で調べればなんとかなります。 このように住居表示と登記の地番、家屋番号が異なることもあるし、家屋の場合未登記ということもあるので、登記簿謄本取得の際は注意が必要ですね。 |
<相続放棄> 相続放棄は亡くなられた被相続人の財産より債務(借金)の方が明らかに多い場合は非常に有効な申請です。家庭裁判所に必要書類を提出して行うのですが、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に相続を放棄することができます。相続の順位は次の通り。 <相続順位> 第一順位 子 第二順位 親 第三順位 兄弟姉妹 ※配偶者は常に相続人 |
<遺言執行者> 遺言執行者が遺言等により選任されていた場合は基本的には遺言執行者が遺言通りに相続財産を分けることができます。仮に相続人が遺言執行者を無視して遺言とは違う相続手続きを行った場合は、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。相続人といえども遺言執行者の相続財産の執行を妨害はできません。ただ、相続人全員が遺言内容とは違う遺産分割協議をしたいときは遺言執行者にその旨連絡をし、遺言執行者を加えて遺産分割協議をすることが望ましいです。そうすることにより、遺言とは違う遺産分割協議を成立させることは可能です。 |
<遺産の管理> 1・保存行為 遺産をそのままの状態で維持することで、相続人が単独で行うことができます。税金の支払いや借金の返済、電気代、水道代などが保存行為といえます。 2・管理行為 遺産を利用したり、改良することで、法定相続分に応じて過半数の合意で行うことができます。家のリフォーム、アパートの賃貸等 3・処分行為 財産の処分でや現状を変更すること。これは、あまり行わない方が良いのですが、相続人全員の合意がないと行うことができません。売却や投資などが処分に当てはまります。 |
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