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法定相続・相続人順位


相続人順位        相続人
常に相続人になる            配偶者
第一順位 子(代襲者や養子、非嫡出子も含む)非嫡出子の相続分は
嫡出子の相続分と異なる
第二順位 直径尊属(第一順位がいないとき)
第三順位 兄弟姉妹(第一、第二順位がいないとき)代襲は兄弟姉妹の
子まで認められる

※非嫡出子とは婚姻関係にない者の間に生まれた子で法定相続分は同順位の相続人の2分の1になる。法定相続とは法律で定められた相続財産の財産分与


◇法定相続の例

   相続人         相続分割合
配偶者と子1人 2分の1ずつ
配偶者と子2人 配偶者2分の1、子4分の1ずつ
配偶者と直系尊属(親等) 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
子のみ 子に全財産(子が複数の場合は平等に権利がある


<遺留分>

遺留分とは相続人に対して最低限与えられる財産の割合をいう

遺留分権利者
→配偶者、被相続人の子、子の直系卑属(代襲者)、直系尊属
遺留分のない者→兄弟姉妹                                           
※遺留分の割合は直系尊属のみは法定相続分の3分の1。その他は法定相続分の2分の1

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<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
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