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相続時精算課税制度概要〜契約書作成

《条件》                                                       
親から子への贈与                                                    
親が60歳以上で子又は孫が20歳以上                                     

《特別控除額》                                                  
2,500万円(2,500万円を超える額には20%の贈与税がかかる)                   
住宅を取得するために限定して使えば控除額は3,500万円なる特例もある。例えば住宅の建築費用を子に親が3,500万円までなら、贈与しても非課税になる

《例1》
親が子に4,000万円の贈与をした場合(住宅資金ではない)                   
贈与税額=(贈与額4,000万円−特別控除額2,500万円)×税率20%=300万円

《例2》
例1の場合で住宅資金だった場合                                   
贈与税額=(贈与額4,000万円−特別控除額3,500万円)×税率20%=100万円

その後、相続が発生し基礎控除額(5,000万円+1,000万円×相続人の数)より、相続発生時の遺産と上記の贈与額とを合わせた金額の方が少ない場合、先に支払った贈与税は還付される。上記の例のように全額還付されることもある 

《この制度の注意点》                                                
不動産贈与の場合の評価額は相続開始時ではなく、贈与時点になる                   
今、現在3,000万円の価値があるが、相続開始時には1,500万円になっているかもしれないし、5,000万円になっている可能性もある。しかし、この制度の特徴である評価の時期はあくまで不動産を贈与した時点になるということです。現時点での不動産の評価が1,500万円であれば贈与時の評価が3,000万円であれば計算では3,000万円で計算する。当然、不動産が5,000万円に値上がりしていても、贈与時の評価が3,000万円であれば、3,000万円で計算するのです

《贈与契約書》                                                    
このような親から子への贈与でも大きいお金を動かすのであれば、きちんとした契約書を作っておいた方が良いです


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<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
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