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1・配偶者に不貞な行為があったとき
2・配偶者から悪意で遺棄されたとき
3・配偶者の生死が3年以上不明なとき
4・配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めないとき
5・その他離婚を継続し難い重大な事由があるとき
6・裁判所が相当な事情があるとして認めたとき
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