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離婚の種類

<協議離婚>
協議離婚とは、当事者同士が話し合いをして合意に至った場合に離婚をする形の離婚です。現状、ほとんどの夫婦がこの協議離婚で離婚しています。実際、協議離婚の場合は、離婚の取り決めを口約束でも問題ありません。離婚届に当事者及び保証人2名が署名して印鑑を押印すれば離婚が成立してしまいます。

ただ、お子さんがいる場合は親権者を決めなければなりませんし、養育費や慰謝料が発生する場合は、口約束では心配です。きちんとした文面が残ってないので、後からどうにでも言い訳もできてしまいます。そのためにはきちんとした離婚協議書を作成しておいた方が安心です。また、作成方法も後に強制執行が行える公正証書にしておいた方がより確実なものになりますのでお勧めです。



<調停離婚>
調停離婚は、夫婦間の話し合いでもまとまらない場合や当事者同士が会うことができない事情がある場合に行う離婚方法です。家庭裁判所で調停委員や裁判官が当事者の話を聞き、当事者の間に入り、調整をしてくれたり、アドバイスをしてくれます。双方の考えが合意に至ると調停調書が作成されて離婚が成立します。養育費、慰謝料、財産分与等同時者同士では分けることが難しい場合には、この制度を活用して離婚に至るケースもあります。

また、調停は離婚だけではなく、もう一度夫婦間の気持ちを見直してやり直したいときも活用できるので、あまり感情的にならずに第三者の意見を聞いてみるのも良いことです。



<裁判離婚>
この裁判離婚は、調停で離婚が成立できずに最後の手段として行われるものです。当事者のどちらかが地方裁判所に訴えを起こして裁判が行われます。離婚は調停前置き主義が前提なので、調停を行わないでいきなり離婚裁判はできません。協議も調停もまとまらず、裁判で決めてもらうという時間も費用も増える、できることなら避けたい離婚方法です。

ただ、裁判なので協議や調停とは異なり、法律によって離婚の原因が条件化されています。ただ離婚したいでは、法定原因にはならないので離婚裁判を起こすことはできません。法定されている離婚原因が必要になります。



−法定離婚原因ー

1・配偶者に不貞な行為があったとき

2・配偶者から悪意で遺棄されたとき

3・配偶者の生死が3年以上不明なとき

4・配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めないとき

5・その他離婚を継続し難い重大な事由があるとき

6・裁判所が相当な事情があるとして認めたとき


※その他に調停が不成立に終わった場合に家庭裁判所が審判をくだすことにより成立する審判離婚がありますが、審判がくだされてから2週間以内に当事者双方が異議申し立てをしなければ,審判の効力がなくなることもあり,この手続ほぼ使われません。


松浦行政書士事務所・離婚相談サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
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