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児童手当について

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児童手当概要

<支給対象者>
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

<支給額>
児童の年齢 児童手当(月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降15,000円)
中学生 一律10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

<支給時期>
6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)

<児童手当制度適用条件>
1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。


<手続方法>
〇認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

<認定請求に必要な添付書類>
・ 健康保険被保険者証の写しなど
・ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
・この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じた書類。

<現況届>
毎年、現況届の提出が必要。現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

<現況届に必要な添付書類>
・ 健康保険被保険者証の写しなど
・ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
・この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じた書類。

<所得制限限度額:参考>
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1


松浦行政書士事務所・離婚相談サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・白井市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。
※松浦行政書士事務所は茨城県守谷市にあります。茨城県・千葉県・埼玉県出張相談対応!!



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TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
 T5810441910330
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