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<支給対象者> 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 <支給額>
<支給時期> 6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分) <児童手当制度適用条件> 1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。 2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。 3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。 4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。 5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。 <手続方法> 〇認定請求 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。 市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。 <認定請求に必要な添付書類> ・ 健康保険被保険者証の写しなど ・ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書 ・この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じた書類。 <現況届> 毎年、現況届の提出が必要。現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。 <現況届に必要な添付書類> ・ 健康保険被保険者証の写しなど ・ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書 ・この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じた書類。 <所得制限限度額:参考>
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