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子の氏の変更許可

離婚の際に子が父の戸籍に入り父の氏を称した後、母の戸籍に移り母の氏を称したい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをしなくてはなりません。許可が下りてからは、別に入籍届を市区町村役場に届出して、初めて子の氏が母の氏に変更になります。
ー離婚後の子の氏の変更許可ー
<申立人>
子(子が15歳未満の場合は法定代理人)
<申立先>
子の住所地の家庭裁判所
<申立費用>
  • 収入印紙800円(子一人につき)
  • 切手(裁判所で確認)
<必要書類>
  • 申立書
  • 子の戸籍謄本
  • 父母の戸籍謄本(離婚の記載が必要)
  • その他裁判所で指定される書類
ー入籍届ー
<申立人>
子(子が15歳未満の場合は法定代理人)
<届出先>
子の本籍地の市区町村役場又は届出人の住所地の市区町村役場
<必要書類>
  • 入籍届
  • 子供の氏変更許可の審判書
  • 現在の戸籍謄本
  • 入籍先の戸籍謄本
  • 印鑑

松浦行政書士事務所・離婚相談サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。



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茨城県守谷市立沢1183−4
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FAX.0297-21-8864
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