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松浦行政書士事務所は、いつでも無料相談ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

坂東市離婚協議書作成サポート茨城県常総市

坂東市離婚協議書作成概要

茨城県坂東市の近隣に事務所所在がある松浦行政書士事務所です。離婚について前向きに決断して離婚協議書を作成したい方は松浦行政書士事務所がフルサポート致します。行政書士は守秘義務がありますので秘密は厳守は当然のことで、面談場所・日時も可能な限り対応致します。ご相談は無料なのでお気軽にお問い合わせ下さい。
坂東市の離婚協議書作成のお問い合わせは無料相談なのでお気軽に!!
離婚協議書作成 44,000円[税込]〜
離婚給付公正証書作成 
55,000円[税込]〜
TEL
0297-21-8580 
mail
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
坂東市の離婚相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

坂東市離婚協議書作成料金
離婚協議書作成 
44,000円[税込]〜
離婚給付公正証書作成 
55,000円[税込]〜
※公証役場手数料等の実費は別途になります。

公証役場手数料
こちらでご確認下さい→茨城県公証役場

坂東市役所
 茨城県坂東市岩井4365 TEL0297−35−2121


坂東市管轄年金事務所(下館)
 茨城県筑西市菅谷1720 TEL0296−25−0829

離婚協議書・離婚給付契約書作成<坂東市離婚協議書作成サポート>

<離婚協議書作成>

1・慰謝料

金額、誰が支払うか、支払方法など。慰謝料はだれでももらえるとは限りません。浮気や暴力など、離婚の原因を作った有責者がいる場合に発生します。単なるつまらない人だとか、性格の不一致などの理由では慰謝料は発生しません。慰謝料の相場は生活環境などにもよりますが、200万から300万が一般的に多く見受けられます。※慰謝料が発生する場合は公正証書を作成することをお勧めします。


2・財産分与

婚姻期間中に二人で協力して得た財産を分けること

離婚の原因にもよるが夫婦共に2分の1が多い


3・子供の養育費

養育費の支払い額、支払期間、支払方法、支払日など。子供一人につき2万円から3万円が多いが、慰謝料と異なりある程度は計算式があるので参考にして決める。養育費は出来れば子供ごとに通帳に入金してもらった方がわかりやすい。※養育費が発生する場合は公正証書を作成することをお勧めします。


4・子供の親権、監護権

子供をどちらが引き取るかなど

一般的には親権と監護権は一緒の方が多い。


5・面接交流権

子供を引き取らない親の方が子供と会える時間を作るための交渉。毎月○日や毎月第○日曜日、誕生日、夏休みなど決め方は自由。また会う時間や電話だけに限定するとか、宿泊の許可なども決めておくと良い。


<離婚協議書が無効になるケース>

  • 養育費請求を放棄  子供の権利でもあるからです。
  • 面接交渉権の放棄  子供権利でもあるからです。
  • 親権者の変更を申し立てない合意  子供の利益のため
  • 財産分与、慰謝料などの長期分割  何十年とする合意は認められない。



<裁判離婚の法定原因>

1・配偶者に不貞な行為があったとき

2・配偶者から悪意で遺棄されたとき

3・配偶者の生死が3年以上不明なとき

4・配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めないとき

5・その他離婚を継続し難い重大な事由があるとき

6・裁判所が相当な事情があるとして認めたとき


<離婚給付公正証書>

離婚の際に養育費や慰謝料条項を付けるときに公正証書は力を発揮します。養育費・慰謝料等を前もって一括して貰う場合は公正証書で作成する必要がありませんが、分割する場合はいつ滞ってしまうかわかりません。そこで公正証書で離婚給付契約書を作成すると相手方の給料等も差し押さえが出来ますので、予防法務的にも公正証書を作成することがお勧めです。

※公証人手数料は公正役場手数料のページを参照して下さい。


婚姻費用分担請求<坂東市離婚協議書作成サポート>

<婚姻費用分担の定義>

別居中に離婚調停や当事者同士の離婚の協議がうまく行かず、思いのほか時間がかかる場合や別居して落ち着いてから協議する場合は当然それ相応の生活するための費用が必要です。特にお子さんがいる場合は養育のための費用も必要です。このようの別居中でも生活費や養育費を相手方に請求できる場合があります。夫婦には婚姻費用の分担義務があり、お互いの生活を守る義務があるのです。

専業主婦が夫の浮気が原因で子どもを連れて出て行ってしまったケースなどでは、夫は妻と子の生活を守らなればなりません。妻も生活費の請求ができます。これを婚姻費用の分担義務といいます。ただし、夫に落ち度が無くただ単なる妻の気分で出て行った場合は分担請求は難しくなります。

次に婚姻費用の決め方なのですが、協議でスムーズに決められれば良いのですが、なかなかお互い納得できる内容にならないケースもあります。そんな時は家庭裁判所での調停や審判で費用分担を決めることもできます。調停や審判では時間がかかり過ぎて困る場合は、家庭裁判所に申し立てをして、とりあえず結論が出るまで仮に生活費を支払ってもらうことができる手続きを取った方が良いでしょう。この制度を調停前の仮処分、審判前の保全処分といいます。審判前の保全処分は執行力がついているので、財産隠しや財産の売却も防止できますので大変意義がある制度です。


松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・八千代町・五霞町等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・白井市等千葉県全域

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。





info.事務所情報

松浦行政書士事務所

〒302-0118
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TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
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