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離婚協議書作成は実績多数の松浦行政書士事務所にお任せ下さい。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

離婚協議書作成サポート 茨城県・千葉県・埼玉県対応!!

離婚協議書作成のご相談はいつでもお気軽に!!
離婚協議書作成 44,000円〜
離婚公正証書作成 55,000円〜
TEL0297-21-8580 
mail t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

離婚届の記入方法

(1)氏名
   氏名は婚姻期間中の氏名し、生年月日を記入する。

(2)住所
   住所は現在住民登録(住民票)してある住所を記入し、合わせて世帯主を記入。

(3)本籍

   本籍を記入(本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取得するとわかります)

(4)筆頭者
   筆頭者は戸籍謄本の一番上に記載してある者)

(5)父母の氏名
   父母の氏名を記入

(6)離婚の種別

   協議離婚・調停離婚・審判・判決の中から当てはまるものにチェックし成立日を記入

(7)婚姻前の氏に戻る者の本籍

   当てはまるものにチェックを入れて、氏が変更になる者の本籍を記入
   筆頭者の氏名は婚姻前の本籍に戻るか新戸籍を作成するかにより変わります。
   婚姻中の氏名を使用したい場合は「離婚の際の氏を称する届」を提出

(8)未成年の子の親権

   未成年の子の親権者の方に子の氏名を記入。
   親権者が決定していない場合は離婚届は受理されません。

(9)同居・住所
   同居の期間・住所を記入

(10)職業

    当てはまるものにチェックを入れて、夫婦の職業を記入

(11)その他

    父母が養父母の場合に記入

(12)届出人
    夫婦別々で署名して押印。認印でも構いませんが、異なる印鑑を押印

(13)証人
    証人は2名
    証人の氏名、生年月日、住所、本籍を記入して押印

(14)連絡先
    連絡が取れる電話番号を記入

※注意点
  • 署名は必ずで自署
  • 印鑑は別々で押印
  • 届出人の印鑑を持参

<必要書類>
離婚の種類 必要書類
協議離婚
  • 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)
調停離婚
  • 調停調書
  • 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)
審判離婚
  • 審判書
  • 確定証明書
  • 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)
裁判離婚
  • 判決書
  • 確定証明書
  • 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)

松浦行政書士事務所・離婚相談サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。


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事務所所長

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
 T5810441910330
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp


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