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婚姻費用の分担義務

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婚姻費用の分担義務概要

<婚姻費用の分担義務定義>

別居中に離婚調停や当事者同士の離婚の協議がうまく行かず、思いのほか時間がかかる場合や別居して落ち着いてから協議する場合は当然それ相応の生活するための費用が必要です。特にお子さんがいる場合は養育のための費用も必要です。このようの別居中でも生活費や養育費を相手方に請求できる場合があります。夫婦には婚姻費用の分担義務があり、お互いの生活を守る義務があるのです。

専業主婦が夫の浮気が原因で子どもを連れて出て行ってしまったケースなどでは、夫は妻と子の生活を守らなればなりません。妻も生活費の請求ができます。これを婚姻費用の分担義務といいます。ただし、夫に落ち度が無くただ単なる妻の気分で出て行った場合は分担請求は難しくなります。

次に婚姻費用の決め方なのですが、協議でスムーズに決められれば良いのですが、なかなかお互い納得できる内容にならないケースもあります。そんな時は家庭裁判所での調停や審判で費用分担を決めることもできます。調停や審判では時間がかかり過ぎて困る場合は、家庭裁判所に申し立てをして、とりあえず結論が出るまで仮に生活費を支払ってもらうことができる手続きを取った方が良いでしょう。この制度を調停前の仮処分、審判前の保全処分といいます。審判前の保全処分は執行力がついているので、財産隠しや財産の売却も防止できますので大変意義がある制度です。


<別居中の生活費の算定方法>

算定方式 備  考
労研方式
労働科学研究所が行う調査によって算出した生活費を計算する方法

標準生計方式
人事院・都道府県などの行政の調査によって算出した標準生計費を基準とする方式
生活保護基準方式
生活保護基準によって定まった生活保護のための基準に従って生活費を算出する方式



<別居先が実家の場合>

急に出て行く場合は別居先が実家になるケースがほとんどです。すぐにはアパートも見つからない市、1,2日間ならまだしも長期間の別居は他人には頼みにくいことです。そこで生活費の問題が浮上してきます。支払う方からみれば実家に住んでいるんだから生活費は不要じゃないの、と考える方もいるでしょう。でも、それは大きな間違いで多少は考慮されますが、実家に住んでいるからという理由で婚姻費用の分担請求は拒否できません。


<別居中の子どもとの面会>

別居中でも子どもと面会できる権利があります。面会交渉権とは子どもの権利でもあるからです。きちんと協議して面会日数、時間、場所等を決めることがトラブルを防ぐことにもなります。ただし、暴力等で別居した場合は面会させない方が良い場合もありますので、慎重に協議しなくてはなりません。


<別居中に病気になった場合>

別居中に病気になった場合は、生活費等大変困ります。別居はしていても夫婦という事実は変わりませんので相手方に援助を求めることができます。相互扶助義務があり、費用分担義務もあるのできちんと今の現状を話した上で協議することが大切です。


<別居中の有責者の離婚請求>

別居中に別居の原因(浮気等)を作った有責者の方が離婚を請求することは難しいです。しかし、同居の説得を何度も何度も試みてもどうしても帰って来てくれない場合は事実上婚姻生活は破たんしているとみられるケースもあるので請求は認められることもあります。ケースバイケースなので裁判所の見解にも左右されるのではっきりとした答えは出ませんが、有責者は誠意を見せるしかないですね


<別居中の不倫>

お互いの生活の不一致での別居中に不倫をしていた場合は有責者になるのか、という問題が出てきます。これも曖昧になってしまうのですが、婚姻生活が破たんしていれば不倫(不貞行為)にはならず、まだ破たんしていなければ不倫(不貞行為)になるので有責者になる可能性が高いです。婚姻関係の破たんの判断としては別居期間の長さが大きな比重を占めていると言えますが、判断は難しいものになります。

松浦行政書士事務所・離婚相談サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。

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