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<復氏届> 配偶者の死亡によって婚姻前の旧姓に戻りたいときは、復氏届出をすることにより旧姓に戻ることができます。復氏届を提出することにより姓が変わるため、死亡した配偶者の戸籍から抜かれて、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択します。ただし、復氏届により旧姓に戻るのは配偶者のみで、死亡した配偶者との子どもの姓は自動的には変更になりません。子の姓の変更をするのは家庭裁判所で「子の氏変更許可」の審判を求めなければなりません。それと、一度復氏した人は婚姻中の姓に戻ることはできませんので注意が必要です。
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