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<認知届出> 内縁関係の間に生まれた子は、まず母の戸籍に入って母の姓になります。子と血縁関係のある父親が自分の子であると認めた場合は認知届を提出します。認知は母親のおなかにいるときは母の同意があれば認知できます。また、子が成人しているときはその子の同意が必要になります。
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<認知とは> 認知とは、子どもの父親だということを認めることになります。認知は父親しかできません。母親は子を産んだという事実があるので法的にも母子関係が生まれます。ですから、認知の問題は父と子になります。 父親が子を認知すると、子は父親の姓を名乗ることも可能になります。親権者を父親にすることもできます。そして、重要なのが相続権が発生するということです。父親の財産を相続することもできるようになります。 |
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