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離婚後の財産分与相談概要

<財産分与とは>

財産分与とは離婚時の夫婦の財産を分けることです。家屋や土地のように夫婦のどちらかに所有権があっても、夫婦で築き上げた財産なら財産分与することも可能です。ただし、財産分与の請求権は離婚のときから2年間なので、離婚前にきちんと話し合いをして離婚協議書を作成することをお勧めします。ここでは、家屋や土地を中心にお話し致します。



<財産分与に関する登記の流れ(家屋・土地)>

  1. 土地・建物の登記簿謄本を取得して内容確認
  2. 必要な添付書類を収集
  3. 登記申請書作成
  4. 登記申請
  5. 登記完了


<必要書類>

財産分与する方

・登記済権利証又は登記識別証明情報
・印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
・固定資産評価証明書

財産分与される方
住民票

その他
登記原因証明情報(離婚協議書等)

注意点
離婚後の住所と登記簿謄本の住所が異なる場合は財産分与の登記の前に住所変更の登記が必要になります。もち ろん、氏名に変更があった場合も氏名変更の登記が必要です。添付書類は住民票、戸籍の附票、戸籍謄本等にな ります。

財産分与する時期
財産分与を原因とする所有権移転登記は離婚後にしか出来ません。離婚前にきちんと離婚協議書を作成しておいて、離婚後に早めに手続きすることがベストです。

登録免許税
登録免許税は1000分の20になります。例えば、土地・建物の評価が1,000万円なら20万円です。金額の算出方法は市町村発行の固定資産評価証明書の課税価格の金額に1000分の20を掛けて算出します。この際に課税価格からは1,000円未満を切り捨て、実際に支払う登録免許税は100円未満を切り捨てます。

離婚協議書作成

<離婚協議書・離婚給付契約書作成>

1・慰謝料

金額、誰が支払うか、支払方法など。慰謝料はだれでももらえるとは限りません。浮気や暴力など、離婚の原因を作った有責者がいる場合に発生します。単なるつまらない人だとか、性格の不一致などの理由では慰謝料は発生しません。慰謝料の相場は生活環境などにもよりますが、200万から300万が一般的に多く見受けられます。※慰謝料が発生する場合は公正証書を作成することをお勧めします。


2・財産分与

婚姻期間中に二人で協力して得た財産を分けること

離婚の原因にもよるが夫婦共に2分の1が多い


3・子供の養育費

養育費の支払い額、支払期間、支払方法、支払日など。子供一人につき2万円から3万円が多いが、慰謝料と異なりある程度は計算式があるので参考にして決める。養育費は出来れば子供ごとに通帳に入金してもらった方がわかりやすい。※養育費が発生する場合は公正証書を作成することをお勧めします。


4・子供の親権、監護権

子供をどちらが引き取るかなど

一般的には親権と監護権は一緒の方が多い。


5・面接交渉

子供を引き取らない親の方が子供と会える時間を作るための交渉。毎月○日や毎月第○日曜日、誕生日、夏休みなど決め方は自由。また会う時間や電話だけに限定するとか、宿泊の許可なども決めておくと良い。

松浦行政書士事務所・離婚相談サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。

info.事務所情報

松浦行政書士事務所

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TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
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