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<裁判離婚> 離婚で裁判を起こすには、民法で定められた法定離婚事由がなければなりません。どんな理由でも裁判出来るわけではないのです。裁判離婚には下記の事由が必要になります。 @不貞行為 婚姻するとは貞操義務が発生します。この貞操義務に反する行為は法定離婚事由になります。ただし、一度浮気したからといって不貞行為による離婚が認められるということはまずありません。その浮気によって婚姻生活を破たんさせたという事実が必要になってきます。 A悪意の遺棄 夫婦は同居し、共に協力・扶助し合う義務を負っています。この義務に反する行為を行い、病気で動けない相手に何もしなかったり、無理矢理家を追い出したりする行為は法定離婚事由になります。また、同居していてもいっさい家にお金を入れないなども悪意の遺棄に該当します。一方、夫の暴力に耐えかねて家を出たというケースでは悪意の遺棄には該当しません。 B3年以上の生死不明 生存も死亡もわからない状態が、最後に音信があったときから3年以上続けば法定離婚事由になります。ただ、家庭を捨て勝手に出て行った場合は、悪意の遺棄や婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する場合が多いので、3年待たなくても認められるケースもあります。 C回復の見込みのない強度の精神病 医師の判断により決定します。医師が判断することにより法定離婚事由が生まれます。ただし、精神の病を患い病院に入院したからといってすぐに離婚が認められるというわけではなく、ある程度相手の生活にめどがつくというのが非常に重要になります。 D婚姻を継続しがたい重大な事由 上記@〜Cには当てはまらないが、夫婦生活が事実上破たんしている場合になります。ドメスティック・バイオレンス(夫婦間暴力)、宗教の問題などさまざまな原因があります。夫婦間で愛情がすでに無いというような場合も夫婦生活が事実上破たんしていると判断されるケースも多い。 〇婚姻を継続しがたい重大な理由例 ・重大な病気や障害 ・暴力(性暴力を含む) ・怠惰な性格や多額の借金 ・親族との不和 ・性格の不一致や思いやりのなさ ・常軌を逸脱した宗教活動 |
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