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<離婚届不受理申出書> 協議で離婚する場合は、必ず夫婦お二人の意思が無いと離婚届出をすることは出来ません。夫婦の一方の意思のみでは離婚届を受理されてもすぐに取消しできると思いがちですが、受理された離婚届を無効なものにするには、結構大変な手続きになります。自分の意思に反して離婚届に判を押印した場合など、離婚届を受理されたくない場合はすぐに離婚届不受理申出書の提出が必要になってきます。不受理期間中に離婚の意思が固まった場合は取下げもできます。ただし、不受理申出書の印鑑を取下書にも押印しなくてはなりませんので注意が必要です。
<取下書>
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