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離婚届不受理申出書・取下書

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離婚届不受理申出書・取下書概要

<離婚届不受理申出書>
協議で離婚する場合は、必ず夫婦お二人の意思が無いと離婚届出をすることは出来ません。夫婦の一方の意思のみでは離婚届を受理されてもすぐに取消しできると思いがちですが、受理された離婚届を無効なものにするには、結構大変な手続きになります。自分の意思に反して離婚届に判を押印した場合など、離婚届を受理されたくない場合はすぐに離婚届不受理申出書の提出が必要になってきます。不受理期間中に離婚の意思が固まった場合は取下げもできます。ただし、不受理申出書の印鑑を取下書にも押印しなくてはなりませんので注意が必要です。

申出時期 自分の意思に反するような届出がなされる可能性があればなるべく早く
申出人 離婚の意思が無い本人
申出先 本籍地又は住所地の市町村役場
申出書類 離婚届不受理申出書
有効期間 不受理申出書を申し出てから6ヶ月。6ヶ月以内であれば指定もできる
有効期間が過ぎてしまっても、再度申出すればまた6ヶ月になります
必要書類等 ・本籍地の市町村役場で申出する場合
 離婚届不受理申出書1通
・本籍地以外の市町村役場で申出する場合
 離婚届不受理申出書2通
・申出人の印鑑

<取下書>
提出時期 不受理申出を取下げたいとき
提出人 不受理申出を行った本人
提出先 不受理申出をした本籍地又は住所地の市町村役場
提出書類 取下書
必要書類等 本籍地の市町村役場に届出する場合は取下書1通
本籍地以外の市町村役場に提出する場合は取下書2通
不受理申出書に押印した印鑑

松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。






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事務所所長

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