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離婚後の氏について

<離婚による復氏>

協議離婚をする夫又は妻は離婚により婚姻前の氏に戻ります。しかし、離婚の日から3カ月以内の届出により離婚の際に称していた氏を称することができます。また、子の氏は離婚によっては変わらず、氏の変更をしたいときは家庭裁判所の許可により変更が可能です。旧姓を使う場合は、離婚届の受理によって自動的に戻るので何の手続も必要ありません。詳しくはこちらへ→復氏届

届出人 離婚により旧姓にもどることになる夫又は妻
届出先 離婚前の本籍地または現住所の市区町村役場の戸籍係
届出書類 離婚の際に称していた氏を称する届
添付書類 離婚前の戸籍謄本1通及び現在の戸籍謄本1通


※離婚協議書は慰謝料や養育費が発生する場合は公正証書で作成することをお勧めします。離婚給付契約書として強制執行認諾付きの公正証書を作成することにより、後の手続やトラブル等が発生した場合に非常に役に立ちます。ただし、慰謝料や養育費が発生しない場合は、無理に公正証書にせずにお互いの確認のための離婚協議書(離婚合意書)等で十分です。金銭の授受がある離婚に関しては強制執行認諾付きの公正証書が有効になります。

<婚氏続称>
離婚すると氏は法律上従前の氏に戻ります。ただ、離婚後も子どもの関係や職場などで婚姻時の氏をそのまま使用することもできます。この方法は、離婚の日から3ヵ月以内に婚氏続称の届出を居住する市区町村役場に提出しなければなりません。3ヵ月以内に届出することが重要になります。ただし、3ヵ月を経過しても家庭裁判所の許可があれば氏の変更は可能となります。

<家庭裁判所の許可>
離婚の日から3ヵ月以内に婚氏続称の届出をしなかった場合や婚氏続称の届出をした後に氏を婚姻前の氏に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が無いと氏の変更が出来ません。家庭裁判所の許可の定義も「やむを得ない事情があった場合」なのでそう簡単には許可が下りませんので、氏はよく考えて届出等をすることが必要になります。


松浦行政書士事務所・離婚相談サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。

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FAX.0297-21-8864
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