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<児童扶養手当(母子手当・父子手当)> 児童の父母が離婚して父又は母のどちらかしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、住所地の市町村役場等から支給される手当です。手当は、基本の額と、所得に応じてそれに対する支給停止額から決定されます。基本の額は、次のようにして定まります。 <児童扶養手当とは> 父母の離婚等で、父又は母と生計と同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当のことです。 <支給要件> @父母が婚姻を解消した子ども A父又は母が死亡したとき B父又は母が一定程度の傷害の状態にある子ども C父又は母が生死不明の子ども D父又は母が1年以上遺棄している子ども E父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども F父又は母が1年以上拘禁されている子ども G婚姻によらないで生まれた子ども H棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども Iその他 ※お住まいの市町村役場に確認 <手当額> 子ども1人の場合 全部支給:41,320円 一部支給:41,420円〜9,780円 子ども2人以上の加算額 2人目:5,000円 3人目以降1人につき:3,000円 ※詳しくはお住まいの市町村役場でご確認下さい。 <申請場所> お住まいの市町村役場 <支給時期> 4月・8月・12月の3期 |
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