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離婚協議書作成サポート−児童扶養手当についてHEADLINE

児童扶養手当概要

<児童扶養手当(母子手当・父子手当)>
児童の父母が離婚して父又は母のどちらかしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、住所地の市町村役場等から支給される手当です。手当は、基本の額と、所得に応じてそれに対する支給停止額から決定されます。基本の額は、次のようにして定まります。

<児童扶養手当とは>
父母の離婚等で、父又は母と生計と同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当のことです。

<支給要件>
@父母が婚姻を解消した子ども
A父又は母が死亡したとき
B父又は母が一定程度の傷害の状態にある子ども
C父又は母が生死不明の子ども
D父又は母が1年以上遺棄している子ども
E父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
F父又は母が1年以上拘禁されている子ども
G婚姻によらないで生まれた子ども
H棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
Iその他 ※お住まいの市町村役場に確認

<手当額>
子ども1人の場合
全部支給:41,320円
一部支給:41,420円〜9,780円
子ども2人以上の加算額
2人目:5,000円
3人目以降1人につき:3,000円
※詳しくはお住まいの市町村役場でご確認下さい。

<申請場所>
お住まいの市町村役場


<支給時期>
4月・8月・12月の3期

松浦行政書士事務所・離婚相談サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・白井市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。
※松浦行政書士事務所は茨城県守谷市にあります。茨城県・千葉県・埼玉県出張相談対応!!




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