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姻族関係終了届HEADLINE

姻族関係終了届概要

<姻族関係終了届>
婚姻は自分だけの問題ではなく、配偶者の親族との間に員族関係が生じることになります。配偶者の父母などに扶養の義務も生じ、配偶者が死亡してもこの姻族関係は継続します。姻族関係を終了したい場合はきちんと手続きすれば、姻族関係は終了することも可能です。ただし、姻族関係は終了しても戸籍上の姓は影響はありません。戸籍上の氏を婚姻前に戻したいときは別に復氏届出が必要になります。
届出時期 配偶者の死亡後、死亡届出をするまで
届出人 生存配偶者
届出先 本籍地または住所地の市区町村役場
届出書類 姻族関係終了届
※本籍地に届出するときは1通、住所地に届出するときは2通
印鑑
必要書類等 現在の戸籍謄本
※本籍地に届出するときは1通、住所地に届出するときは2通
姻族関係終了届 <記入すること>
・姻族関係を終了させる人の氏名
・住所
・本籍
・死亡した配偶者
・その他
・届出人氏名







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