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〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4
<姻族関係終了届> 婚姻は自分だけの問題ではなく、配偶者の親族との間に員族関係が生じることになります。配偶者の父母などに扶養の義務も生じ、配偶者が死亡してもこの姻族関係は継続します。姻族関係を終了したい場合はきちんと手続きすれば、姻族関係は終了することも可能です。ただし、姻族関係は終了しても戸籍上の姓は影響はありません。戸籍上の氏を婚姻前に戻したいときは別に復氏届出が必要になります。
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