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再婚禁止期間

<再婚禁止期間>
再婚禁止期間は女性だけに設けられていて、男性は離婚後すぐに再婚することは認められています。女性は「前婚の解消や取消しの日から6ヶ月を経過するまでは再婚できない」とされています。その理由は再婚の前後に妊娠していた場合に子どもの父親を判別できないという問題が生じるのを防ぐ目的としています。

<再婚禁止期間の例外>
子どもの父親の判別の問題が無いことがはっきりしている場合は、前婚の解消や取消しの日から6ヶ月を経過することを待つことなく再婚することが認められるべきです。民法にも定められている通り、女性が前婚の解消又は取消しの前から妊娠していた場合に出産の日から再婚できると規定されています。再婚禁止期間には例外と言われるものがあり、その例は下記の通りになります。
@夫の生死が3年以上不明
A離婚した夫とすぐに復縁する場合
B夫との別居が長く、夫婦関係のないことが明らかな場合
C離婚した夫婦のどちらかが、医学的に妊娠することができないことが明らかなとき


どちらにしろ、ナーバスな問題なので、慎重に考えていくことが大切です。


松浦行政書士事務所・離婚相談サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
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<埼玉県>
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