贈与契約書作成のご相談は無料相談でお気軽に!! 贈与契約書作成 33,000円〜 公正証書作成 55,000円〜 TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
贈与をすること自体は意思のみで契約書が無くても可能ですが、不動産や高額財産を贈与する場合は契約書を作成することがお勧めです。契約書の文面は必ず入れておいた方が良い条項もありますが、難しい言葉は不要でわかりやすく明確に書くようにしましょう。また、公正証書で作成することで後々のトラブル等の発生に有利に働くことが多いので安心感が得られます。 |
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
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