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贈与をすること自体は意思のみで契約書が無くても可能ですが、不動産や高額財産を贈与する場合は契約書を作成することがお勧めです。契約書の文面は必ず入れておいた方が良い条項もありますが、難しい言葉は不要でわかりやすく明確に書くようにしましょう。また、公正証書で作成することで後々のトラブル等の発生に有利に働くことが多いので安心感が得られます。

贈与契約書作成概要

<贈与契約書のポイント>
  • 日付、住所、氏名をしっかり書く。
  • 何を贈与するのか、いつ贈与するのかを明確にする。
  • 不動産を贈与する場合は、登記簿謄本等で正確な地番・所在を調べる。一般的な住所とは異なりますので注意
  • 贈与契約書に使用する印鑑は認印でもいいが、できれば実印を使用。不動産の場合は後々の登記やトラブルなどを防ぐために、贈与する方は実印を押す。
  • 公正証書で作成がお勧め

<生前贈与契約と死因贈与契約>
生前贈与契約は、生前に贈与者と贈与を受ける者との間で契約により贈与の取引が行われる契約です。死因贈与契約書とは生前に自分が死んだら土地をやるなどと、相手方と契約することです。死因贈与契約と遺贈はよく比較されますが、死因贈与と遺贈(遺言によってする贈与)の異なる点は遺贈は単独行為(一人でもできる)ですることができるが死因贈与契約はあくまで契約なので生前贈与契約と同様に一方の当事者ですることはできない。贈与する者と贈与される者がいて、お互いの意思が合致しなければできません。この契約もまた公正証書で作成することをお勧めします

《贈与契約書の書き方》
1・表題は贈与契約書
2・贈与者○○は受贈者○○と次のとおり贈与契約を締結した
3・条文は贈与の内容
土地・建物の住所、地目、面積、所有権条項等
4・年月日
5・贈与者の住所と氏名と印鑑
6・受贈者の住所と氏名と印鑑


<夫婦間における居住用財産の贈与契約書>
夫と妻とで居住用の不動産を贈与する場合「贈与税の配偶者控除」という特別な制度があります。この制度は、夫婦の間で居住用財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、合わせて2,110万円までは非課税になるというものです。贈与契約書をしっかりと作り、安心してこの制度を利用しましょう。                

《条件》                                        結婚してて20年以上の夫婦であること
居住用不動産そのものの贈与であること(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)
同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと
贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引続き居住する見込みであること

税務署に申告書を提出するのに必要な書類 

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書

(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
 ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

※本来であれば受贈者が相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額は、相続税の課税価格に加算されますが、「贈与税の配偶者控除」の特例の適用を受ける場合は相続税の課税価格に加算されません。つまり、この制度を利用することにより、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな場合には、この特例を適用することにより相続対策をすることができます。


松浦行政書士事務所・契約書作成サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
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