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契約書作成は実績多数の松浦行政書士事務所にお任せ下さい。

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〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

金銭消費貸借契約書作成サポート 茨城県・千葉県対応!!HEADLINE

金銭消費貸借契約書作成のご相談はいつでも無料相談でお気軽に!!
贈与契約書作成 33,000円〜
公正証書作成 55,000円〜
TEL0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

金銭消費貸借契約書作成概要

<元利均等払>
毎回の返済額が「元金」と「利息」が決められた期間一定額になる返済方法。毎月の返済額が一定なのでわかりやすいし、無理の無い返済計画が立てられる。ただ、初めのうちは利息部分が高く、元金均等払より割高になる。

<元金均等払>

毎回の返済額がの「元金」を均等割にして「利息」を算出する返済方法。これは、元利均等払より利息の支払いは少なくて済む。ただ、初めのうちは返済額が多いので支払いは大変。その分後になって支払額は少なくなるので元利均等払と比べると総支払額は少ないです。

<金銭消費貸借契約書作成方法>
  • 表題は金銭証貸借契約書・債務承認弁済契約書
  • 貸借の内容(支払金額、誰から誰に支払ったなど)
  • 支払時期、支払方法
  • 利息
  • 違約金
  • 期限の利益の喪失(支払いが無い、支払いが遅れた場合など
  • 管轄裁判所
  • 連帯保証人
  • その他特約事項

※金銭消費貸借契約書は債務承認弁済契約書と同様、強制執行認諾付きの公正証書を公証役場で作成することをお勧めします。
松浦行政書士事務所・契約書作成サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。




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松浦行政書士事務所

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
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FAX.0297-21-8864
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