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農地法許可申請・契約書作成は実績多数の松浦行政書士事務所にお任せ下さい。

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農地売買契約書作成 33,000円〜
公正証書作成 55,000円〜
TEL0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

農地売買契約書作成サポート

<農地の概念>
農地法とは農地を守るために制定された法律で、むやみやたらに農地を荒らさないためにも必要な法律です。農地は誰でも売買出来るわけではなく、一定の条件をクリアしないと売買出来ません。基本的には建物も建てられません。ただ、公共移転や一定の条件をクリアすると農地転用や農地法許可を取得でき売買することも可能な場合もあります。契約する前に農地法許可がきちんと申請できるかの確認が最重要になります。また、農家から農家への移転で該当農地で農業を行うという前提での売買は可能です。ただし、こちらも一定の条件があるので詳しくはこちらをご覧下さい→農地法許可

<農地売買契約書作成方法>
基本的には不動産売買契約書と同じですが、農地法の許可が必要なので特約事項で農地法の許可が下りなかった場合は無効になるというような文面が必要になってきます。どんな許可申請でも絶対に下りるとは言い切れないので、念のためそういう文面を入れておいた方が良いと思います。
不動産売買契約書をご覧下さい→不動産売買契約書

<農地売買契約の注意点>
  • まず、初めに不動産登記簿謄本で所有者等を確認
  • 農地法許可申請場所は市町村役場の農業委員会
  • 農家(農地を一定の面積を所有)以外は農地を農地のまま売買出来ない。
  • 農地転用許可は申請すれば100%下りるとは限らない。
  • 農地は建物以外の転用でも許可は必要(農地から雑種地(駐車場等)に転用など)
※その他にも注意事項はありますが、農地法は特殊なので市町村役場の農業委員会や行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。不動産の売買は「念には念を」の気持ちが大切です。
松浦行政書士事務所・契約書作成サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。


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FAX.0297-21-8864
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