電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580
〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4
農地売買契約書作成のご相談は無料相談でお気軽に!! 農地売買契約書作成 33,000円〜 公正証書作成 55,000円〜 TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
<農地の概念> 農地法とは農地を守るために制定された法律で、むやみやたらに農地を荒らさないためにも必要な法律です。農地は誰でも売買出来るわけではなく、一定の条件をクリアしないと売買出来ません。基本的には建物も建てられません。ただ、公共移転や一定の条件をクリアすると農地転用や農地法許可を取得でき売買することも可能な場合もあります。契約する前に農地法許可がきちんと申請できるかの確認が最重要になります。また、農家から農家への移転で該当農地で農業を行うという前提での売買は可能です。ただし、こちらも一定の条件があるので詳しくはこちらをご覧下さい→農地法許可 |
<農地売買契約書作成方法> 基本的には不動産売買契約書と同じですが、農地法の許可が必要なので特約事項で農地法の許可が下りなかった場合は無効になるというような文面が必要になってきます。どんな許可申請でも絶対に下りるとは言い切れないので、念のためそういう文面を入れておいた方が良いと思います。 不動産売買契約書をご覧下さい→不動産売買契約書 |
<農地売買契約の注意点>
|
松浦行政書士事務所・契約書作成サポート地域 |
<茨城県> 守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域 <千葉県> 柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域 ※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。 |
〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
公正証書作成全般はこちらへ 公正証書作成サポート |
公正証書作成全般はこちらへ 公正証書遺言サポート |
公正証書作成全般はこちらへ 公正役場手数料 |
公正証書作成のご質問 公正証書作成Q&A |
契約書作成全般はこちらへ 契約書作成サポート |
離婚協議書作成はこちらへ 離婚協議書作成サポート |
離婚協議前の準備はこちらへ 離婚協議前準備 |
離婚の種類はこちらへ 離婚の種類 |
事務所運営ウェブサイト |
→無料相談センター →松浦行政書士事務所 →許可申請サポート →起業コンサルティング →車庫証明サポート →松浦行政書士事務所ブログ |