番号 | 文書の種類 | 印紙税額 | 非課税 |
---|---|---|---|
1 | 1不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 (注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。 (例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など 2地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 (例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など 3消費貸借に関する契約書 (例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 4運送に関する契約書 (注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。 (例)運送契約書、貨物運送引受書など |
記載された契約金額が 1万円以上 10万円以下のもの 200円 10万円を超え 50万円以下 〃 400円 50万円を超え 100万円以下 〃 1千円 100万円を超え 500万円以下 〃 2千円 500万円を超え1千万円以下 〃 1万円 1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円 1億円を超え 5億円以下 〃 10万円 5億円を超え 10億円以下 〃 20万円 10億円を超え 50億円以下 〃 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 |
記載された契約金額が1万円未満のもの |
上記の1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。 (注) 契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となります。 |
【平成26年4月1日〜平成30年3月31日】 記載された契約金額が 1万円以上 50万円以下のもの 200円 50万円を超え 100万円以下 〃 500円 100万円を超え 500万円以下 〃 1千円 500万円を超え1千万円以下 〃 5千円 1千万円を超え5千万円以下 〃 1万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 3万円 1億円を超え 5億円以下 〃 6万円 5億円を超え 10億円以下 〃 16万円 10億円を超え 50億円以下 〃 32万円 50億円を超えるもの 48万円 【平成9年4月1日〜平成26年3月31日】 記載された契約金額が 1千万円を超え5千万円以下のもの 1万5千円 5千万円を超え 1億円以下 〃 4万5千円 1億円を超え 5億円以下 〃 8万円 5億円を超え 10億円以下 〃 18万円 10億円を超え 50億円以下 〃 36万円 50億円を超えるもの 54万円 |
記載された契約金額が1万円未満のもの | |
2 | 請負に関する契約書 (注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 (例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など 上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。 (注) 契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となります。 |
記載された契約金額が 1万円以上 100万円以下のもの 200円 100万円を超え 200万円以下 〃 400円 200万円を超え 300万円以下 〃 1千円 300万円を超え 500万円以下 〃 2千円 500万円を超え1千万円以下 〃 1万円 1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円 1億円を超え 5億円以下 〃 10万円 5億円を超え 10億円以下 〃 20万円 10億円を超え 50億円以下 〃 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 【平成26年4月1日〜平成30年3月31日】 記載された契約金額が 1万円以上 200万円以下のもの 200円 200万円を超え 300万円以下 〃 500円 300万円を超え 500万円以下 〃 1千円 500万円を超え1千万円以下 〃 5千円 1千万円を超え5千万円以下 〃 1万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 3万円 1億円を超え 5億円以下 〃 6万円 5億円を超え 10億円以下 〃 16万円 10億円を超え 50億円以下 〃 32万円 50億円を超えるもの 48万円 【平成9年4月1日〜平成26年3月31日】 記載された契約金額が 1千万円を超え5千万円以下のもの 1万5千円 5千万円を超え 1億円以下 〃 4万5千円 1億円を超え 5億円以下 〃 8万円 5億円を超え 10億円以下 〃 18万円 10億円を超え 50億円以下 〃 36万円 50億円を超えるもの 54万円 |
記載された契約金額が1万円未満のもの |
3 | 約束手形、為替手形 (注)1手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 2振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 |
記載された手形金額が 10万円以上 100万円以下のもの 200円 100万円を超え 200万円以下 〃 400円 200万円を超え 300万円以下 〃 600円 300万円を超え 500万円以下 〃 1千円 500万円を超え1千万円以下 〃 2千円 1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円 2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円 3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 2万円 1億円を超え 2億円以下 〃 4万円 2億円を超え 3億円以下 〃 6万円 3億円を超え 5億円以下 〃 10万円 5億円を超え 10億円以下 〃 15万円 10億円を超えるもの 20万円 |
1 記載された手形金額が10万円未満のもの 2 手形金額の記載のないもの 3 手形の複本又は謄本 |
@一覧払のもの、A金融機関相互間のもの、B外国通貨で金額を表示したもの、C非居住者円表示のもの、D円建銀行引受手形 | 200円 | 上記と同じ | |
4 | 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 (注)1出資証券には、投資証券を含みます。 2社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。 |
記載された券面金額が 500万円以下のもの 200円 500万円を超え1千万円以下のもの 1千円 1千万円を超え5千万円以下 〃 2千円 5千万円を超え 1億円以下 〃 1万円 1億円を超えるもの 2万円 (注) 株券、投資証券については、1株(1口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。 |
1 日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券 2 譲渡が禁止されている特定の受益証券 3 一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券 |
5 | 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 (注)1会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。 2会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。 |
4万円 | |
6 | 定 款 (注)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。 |
4万円 | 株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの |
7 | 継続的取引の基本となる契約書 (注)契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。 (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など |
4千円 | |
8 | 預金証書・貯金証書 | 200円。 | 信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの |
9 | 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 (注)1法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 2倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません |
200円 | 船荷証券の謄本 |
10 | 保険証券 | 200円 | |
11 | 信用状 | 200円 | |
12 | 信託行為に関する契約書 (注)信託証書を含みます。 |
200円 | |
13 | 債務の保証に関する契約書 (注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 |
200円 | |
14 | 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 | 200円 | |
15 | 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 | 記載された契約金額が1万円以上 200円 契約金額の記載のないもの 200円 |
記載された契約金額が1万円未満のもの |
16 | 配当金領収証、配当金振込通知書 | 記載された配当金額が3千円以上 200円 配当金額の記載のないもの 200円 |
記載された配当金額が3千円未満のもの |
17 | 1売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 (注)1売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。 2株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 (例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など 2売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 (例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書などは200円 |
記載された受取金額が 100万円以下のもの 200円 100万円を超え 200万円以下のもの 400円 200万円を超え 300万円以下 〃 600円 300万円を超え 500万円以下 〃 1千円 500万円を超え1千万円以下 〃 2千円 1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円 2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円 3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 2万円 1億円を超え 2億円以下 〃 4万円 2億円を超え 3億円以下 〃 6万円 3億円を超え 5億円以下 〃 10万円 5億円を超え 10億円以下 〃 15万円 10億円を超えるもの 20万円 受取金額の記載のないもの 200円 |
次の受取書は非課税 1 記載された受取金額が5万円未満(※)のもの 2 営業に関しないもの 3 有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書 ※ 平成26年3月31日までに作成されたものについては、記載された受取金額が 3万円未満のものが非課税とされていました。 |
18 | 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 | 1年ごとに200円 | 1 信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳 2 所得税が非課税となる普通預金通帳など 3 納税準備預金通帳 |
19 | 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 (注)18に該当する通帳を除きます。 |
1年ごとに400円 | |
20 | 判 取 帳 | 1年ごとに4千円 |
〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
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