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<任意後見契約公正証書> 1.契約の趣旨 委任者と受任者の意思 2.効力の発生 いつ効力が発生するのか 3.委任事務の範囲 4.意思尊重・身上配慮義務 5.証書等の保管 6.費用 7.報酬 後見事務に関する報酬 8.報告 9.登記申請義務 10.契約の解除 11.契約の終了 12.代理権目録 (1)財産の管理・保存・処分に関する事項 (2)金融機関の取引に関する事項 (3)定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項 (4)生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項 (5)相続に関する事項 (6)保険に関する事項 (7)介護契約その他の福祉サービス利用契約等に関する事項 (8)住居に関する事項 (9)医療に関する事項 (10)以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項 (11)復代理人・事務代行者に関する事項 (12)以上の各事務に関する事項 |
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<茨城県> 守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域 <千葉県> 柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域 <埼玉県> 春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。 <関東地域> 東京都 ※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。 |
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