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婚姻契約書作成概要−松浦行政書士事務所

<婚姻契約書について>
婚姻して夫婦になっても、婚姻前から持っていた財産(株券、土地、建物等)や婚姻後に自分の名義になった財産(相続等)は、個人資産になります。婚姻後に夫婦で得た財産は基本的には夫婦の共有財産です。ただ、婚姻前に夫婦の財産を明らかにし、きちんと夫婦財産契約を結んでおけば、夫婦になっても、それぞれ個人の特有財産になります。

<夫婦財産契約書>
1.特有財産
(例)1.土地の所在、地目、面積
   2.建物の所在
   3.自動車
   4.株券
   5.出資金
   5.定期預金
   6.普通貯金
   7.宝石や貴金属
2.その他の財産について
3.その後の財産の増加について
4.その他
5.夫婦の氏名

※上記のように条項はあまりなくても問題ありません。注意しなくてはならない事は土地・建物の所在等、預貯金の銀行名・支店名などを契約書に正確に書く必要があります。契約書作成前にきちんと調べないと意味の無いものになってしまいます。

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<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
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