車庫証明申請代行はいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!! 車庫証明申請代行 6,600円〜 所在図・配置図作成 2,200円 TEL 0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
A 両方とも管轄警察署になります。申請書はインターネットでダウンロードもできます。
茨城県の方はこちらで確認→茨城県警察署
千葉県の方はこちらで確認→千葉県警察署
埼玉県の方はこちらで確認→埼玉県警察署
A 発生します。
茨城県 2,600円
千葉県 2,750円
埼玉県 2,600円
東京都 2,600円
A いいえ、認印で問題ありません。
A はい、消しゴムで消えないボールペンで記入します。色は黒又は青ですが、通常は黒のボールペンで記入します。
A いいえ、全ての書類に印鑑を押印します。茨城・千葉・埼玉ですと4枚、東京都は2枚とも印鑑を押印します。
はい、軽自動車の車庫証明は名義変更後に車庫の届出として必要になります。ただし、地域によって必要な地域もあれば、不要の地域もあります。管轄警察署に問い合わせすることをお勧めします。
A 違います。普通車の用紙は自動車保管場所証明申請書で軽自動車の用紙は自動車保管場所届出書になります。用紙は警察署に置いてありますが、県警・警視庁のホームページでもダウンロードできます。
A この場合の車庫証明申請管轄警察署は車庫の保管場所の住所地の管轄警察署に申請します。市町村の境に住んでいる人で、車庫を賃貸した場合などは申請地から車庫まで2km以内なら証明書を取得できるので、こういうケースもありえますよね。
A はい、このケースは承諾書になります。夫婦といえども承諾が必要になります。同様に親子間でも承諾が必要ですので注意しましょう。また、車庫が共有名義の場合は承諾書及び自認書両方が必要になります。
A はい、取得できます。車庫証明を取得しないと、住所変更してナンバー変更もできないので、先に引っ越し先の管轄警察署にて車庫証明書を取得します。
・公共料金の領収書(コピー)
・支店の所在証明書(コピー)
・本店から支店への郵便封書等(コピー)
上記のどれか一つが必要になります。ただし、警察署によっては考え方が異なりますので、原本を要求されたり、所在証明書では受け付けてくれない場合もありますので、事前に確認することをお勧めします。
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