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財産分与相談サポートHEADLINE

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財産分与概要

<財産分与とは>

財産分与とは離婚時の夫婦の財産を分けることです。家屋や土地のように夫婦のどちらかに所有権があっても、夫婦で築き上げた財産なら財産分与することも可能です。ただし、財産分与の請求権は離婚のときから2年間なので、離婚前にきちんと話し合いをして離婚協議書を作成することをお勧めします。ここでは、家屋や土地を中心にお話し致します。

<財産分与に関する登記の流れ(家屋・土地)>

  1. 土地・建物の登記簿謄本を取得して内容確認
  2. 必要な添付書類を収集
  3. 登記申請書作成
  4. 登記申請
  5. 登記完了

<必要書類>

 
財産分与する方

  ・登記済権利証
  ・印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
  ・固定資産評価証明書

 財産分与される方
  ・住民票

 その他
  ・登記原因証明情報(離婚協議書等)

 注意点
・離婚後の住所と登記簿謄本の住所が異なる場合は財産分与の登記の前に住所変更の登記が必要になります。もちろん、氏名に変更があった場合も氏名変更の登記が必要です。添付書類は住民票、戸籍の附票、戸籍謄本等になります。

 
財産分与する時期
・財産分与を原因とする所有権移転登記は離婚後にしか出来ません。離婚前にきちんと離婚協議書を作成しておいて、離婚後に早めに手続きすることがベストです。

 
登録免許税
登録免許税は1000分の20になります。例えば、土地・建物の評価が1,000万円なら20万円です。金額の算出方法は市町村発行の固定資産評価証明書の課税価格の金額に1000分の20を掛けて算出します。この際に課税価格からは1,000円未満を切り捨て、実際に支払う登録免許税は100円未満を切り捨てます。

松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
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<埼玉県>
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