セクハラ、パワハラ、マタハラなど、様々な問題が年々増えています。松浦行政書士事務所代表の松浦はセクハラ等の研修会で学校、企業などで講師実績があります。人前で話するのはあまり得意ではありませんが、資料作りは皆様に喜ばれております。研修会の資料作成をお考えの場合は併設の無料相談センターにご相談下さい。相談は無料なので、お気軽にお問い合わせ下さるようお願い申し上げます。 |
セクシュアル・ハラスメント(以下、セクハラ)とは日本風に訳すと「性的嫌がらせ」と言われています。1980年代頃にアメリカで問題となり、その後、日本にも上陸し、今日に至っています。 主に男女間の問題として取り上げられていますが、ジェンダー・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントの言葉があるように「ハラスメント」との意味合いは「人権侵害」という意味も含まれていますので、けして男女の間だけではなく、女性同士の場合もあります。 また、男性が加害者、女性が被害者というようなケースが圧倒的に多いのですが、加害者、被害者が逆になるケースも最近では出てきています。 |
○セクシュアル・ハラスメントの分類(女性)
性的な言動に対する女性労働者の対応により、当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けること
性的な言動により女性労働者の就業意欲が害されること
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セクハラの要件
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ジェンダー・ハラスメントから見たセクハラ ジェンダーとは性差別のことです。男性は女性より地位が上と考えている者がいる限り、この言葉はなくなりません。日本のセクハラはこのジェンダー=男性上位の考えから起こるセクハラが非常に多いです。ハラスメントは人権侵害という意味が含んでいるので、日本では馴染みがありませんが、人種差別的な意味も持ちます。
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セクシュアル・ハラスメントの基準 セクハラの基準という定義ははっきりとはしません。あえて言うならば「相手方の不快感」です。身体に触れるとかストーカー行為などはもってのほかですが、その程度の言葉でセクハラになるのかが問題になります。結論から言うと、どんな言葉でもセクハラと認定されてもおかしくないと言えるでしょう。相手方が不快に感じる、感じないは本人しかわからない部分もあります。当然、加害者側も気付かないでしてしまうことが多いです。当事務所にご相談された案件の中にも加害者がきちんとした人で、とてもセクハラをするような人には考えられない場合もあります。不快感と言っても人それぞれに考え方も違うし、言葉の受け止め方も違います。かなり基準は難しいです。同じ言葉でも、自分が好意を持っている人に言われると笑ってしまうが、嫌いな人に言われるとむかつく、なんて誰にでもあることです。 セクハラ相談室を設置している会社もありますが、ほとんど機能していないところが多いです。結局は会社側の人間に相談することになるので、あまりみなさん活用しないようです。会社の人間や会社に雇われている弁護士や行政書士が相談窓口なので当然信用出来ないらしく、当事務所のところにもご相談なさる方がいるのではないでしょうか。よく企業でセクハラ相談室を設置して対応は万全なんておっしゃっている方もいますが、実際は表向きだけで真剣に取り組んでいる企業は少ない。結局は被害者が辞めていくようなケースが多いのが現状で情けないですね。 |
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