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〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

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電子定款認証のことは実績多数の松浦行政書士事務所にお任せ下さい!!
電子定款認証 19,800円〜
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0297-21-8580 
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t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

会社設立・電子定款認証

松浦行政書士事務所では電子定款チェックリストをご用意していますので、記入するだけでスムーズに定款の原案を作成することができます。電子定款対応事務所ですので印紙代40,000円も不要。費用も抑えることもできます。当事務所は会社設立後のサポートも充実しておりますので、安心してお問い合わせ下さるようお願い致します。

<電子定款認証(作成)の注意点>
会社設立の第一歩は定款の作成です。会社の名称や目的で悩むことが多いですが、当事務所は商標調査や目的調査も行います。以前と違って類似商号はそんなに問題にはならなくなりましたが、やはり同じ名称の有無をきちんと調べて気持ちよく設立するに越したことはありません。同業種で特許庁に商標登録してある可能性もありますので、慎重さが必要になってきます。次に目的ですが、特に設立後に許可申請を行う場合は注意が必要です。その目的で許可が通るかどうかを事前に調べておかないと、後で目的変更をしなくてはならず、余計な費用も掛かってしまいます。目的調査もしっかりとやって安心して事業を開始できるようにしましょう。

<定款の必要事項>
  • 会社設立時の発起人を決定
  • 株式の出資者、資本金の確定
  • 出資1株の金額と発行株式数
  • 会社商号、会社目的、本店所在地の決定
  • 取締役、監査役の選任
  • 会社設立日・事業年度の決定
  • 譲渡制限会社の有無
  • 現物出資の有無
※株式会社の場合、資本金の割合によって配当が決まりますが、合同会社の場合は出資の金額と配当の割合が等しくなくても問題ありません。技術を持っていても営業力が無く、営業力はあるけど技術が無い場合などに合同会社の利点があります。株式会社は定款を公証役場で認証しなくてはなりませんが、合同会社は認証は不要ですし、費用も合同会社も低く抑えられます。ただ、設立後の会計処理は株式会社も合同会社も同じですので、やはり会社組織についても検討が必要です。

<必要書類等>
  • 定款認証時→発起人の印鑑証明書
  • 設立登記時→取締役。監査役の印鑑証明書
  • 設立登記時の印鑑届出書→設立登記及び設立後に印鑑カードを作成する際に使用する会社代表者印(実印)の用意。当事務所は印鑑の手配も行っております。通常は会社代表者印・銀行印・角印を購入する会社が多いです。

松浦行政書士事務者は電子定款作成のみのサポートも致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

<会社設立の流れ>

1、定款原案の作成認証(公証役場)

     

2、資本金の振込(代表者の通帳) ※通帳には発起人の氏名を記入しなくてはりません。

     

3、設立登記申請(法務局)

     

4、印鑑カード作成(法務局)

     

5、設立後届出書類(市区町村役場・県税事務所、税務署)


<会社設立をする前にこれだけは知っておきたいこと>

<株式会社・合同会社>
  • 取締役は1名以上(取締役会を設置するには取締役が3名以上必要)
  • 取締役会を置かなくても良い
  • 資本金は1円以上
  • 類似商号の緩和(同住所・同番地以外なら類似した商号でも使用できる)
  • 発起設立の場合は払込金保管証明書ではなく払込証明書で可。金融機関での残高証明書は使用できない
  • 定款認証は公証役場で行い、設立登記は法務局で行う
  • 株式会社は公証役場での認証が必要だが、合同会社は認証不要。
  • 事業目的は営利性・適法性・具体性・明確性が必要(法務局で確認した方が良い)
  • 会社の実印にはサイズの規制がある
  • 公告方法はホームページによる電子公告を選択できる
  • 公告方法の記載がない場合は官報によるものとされる
  • 株式会社の登録免許税は1000分の7。ただし、15万円未満の場合は15万円
  • 合同会社の登録免許税は6万円
  • 現物出資の金額が500万円以下の場合、検査役の調査が免除
  • 必ずしも監査役の選任をしなくても良い。(期間設計によっては必要)
  • 株主総会の招集手続は緩和された。開催地は定款に定めがない限り制限がない
  • 取締役の任期は2年〜10年
  • 監査役の任期が10年まで伸長可能
  • 会社の計算書類を作成する会計参与が新設された。ただし、会計参与になれる者は税理士・公認会計士しか就任できない
  • 破産者でも取締役になれる
  • 取締役の解任は普通決議で行える
  • 取締役の責任は無過失責任から過失責任に軽減
  • 株式譲渡制限機関が取締役会だけではなく、株主総会・代表取締役でも可能
  • 相続・合併による株式の取得者に対し、株式売渡請求が認められるようになった。
  • 株式買取人を定款で指定できる
  • 株主への新株発行は、株主総会決議が必要で、定款で定めた場合のみ取締役会の決議によるものとされる
  • 有限会社法が廃止になり有限会社が設立できなくなった
  • 既存の有限会社は特例有限会社として存続
  • 有限会社から株式会社への組織変更が可能

<特例有限会社vs株式会社>

特例有限会社から株式会社への移行をする会社があります。同族会社(取締役が身内で固められている会社)の場合は特例有限会社で経営していった方がスムーズに会社経営を行える場合があります。株式会社は株式会社でメリットはあります。信用度は当然高まるしイメージ的には優秀な人材も集まりやすくなります。ただ、取締役の任期は「原則、取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで」とされています。非公開会社なら10年まで伸張できますが、特例有限会社は取締役の任期の制限はありません。無期限なのです。任期終了時に行う重任登記等のコストが削減されます。それと決算時などの公告が不要です。整備法でもこの点は変更がなかったので、特例有限会社の利点と言えるのではないでしょうか。

それから
株式譲渡制限に問題があります。特例有限会社は株式譲渡制限が定款で定められていても、株主相手なら自由に譲渡できてしまいます。譲渡の時点で株主総会の承認があったものとみなされます。これでは株式譲渡制限の制度を最大限活用できません。ですから、株主や取締役に他人が入った場合はやはり株式会社に移行する方がベストかもしれません。どっちが良いかは一概には言えませんが、会社の現状や組織をよく考えながら株式会社に移行するか、特例有限会社で経営していくかを決めた方が良いでしょう。少なくても当事務所はより良い会社経営ができるようにお答えしています。


松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。


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