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<譲渡制限機関> 株式会社は多くの資本を集めるために株式名自由な譲渡を認めています。ただ、取締役が1人や2人など少人数で構成された小さい会社は、株主によっては会社経営上不都合な場合もあります。そこで株式の譲渡を制限する機関を定款で設けることにより、株式を自由に譲渡できなくすることができます。 譲渡制限機関は代表取締役や株主総会など取締役会が無い会社でも譲渡制限を定款で定めることにより可能になります。相続・合併などでも、これも同じく定款に定めることにより売り渡し請求ができるので、定款作成の際には入れておく方が良いですね。また、株式の買取人をあらかじめ定款の中で定めることもできます。 <承認機関> ・取締役会 ・株主総会 ・代表取締役等 <譲渡先> 株主間などの譲渡は承認不要にできる(定款の定めが必要) <相続・合併> 株式の売り渡し請求ができる <買取人の指定> 定款であらかじめ定めることもできる |
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