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株式譲渡制限

<譲渡制限機関>
株式会社は多くの資本を集めるために株式名自由な譲渡を認めています。ただ、取締役が1人や2人など少人数で構成された小さい会社は、株主によっては会社経営上不都合な場合もあります。そこで株式の譲渡を制限する機関を定款で設けることにより、株式を自由に譲渡できなくすることができます。

譲渡制限機関は代表取締役や株主総会など取締役会が無い会社でも譲渡制限を定款で定めることにより可能になります。相続・合併などでも、これも同じく定款に定めることにより売り渡し請求ができるので、定款作成の際には入れておく方が良いですね。また、株式の買取人をあらかじめ定款の中で定めることもできます。


<承認機関>
・取締役会
・株主総会
・代表取締役等


<譲渡先>
株主間などの譲渡は承認不要にできる(定款の定めが必要)

<相続・合併>
株式の売り渡し請求ができる

<買取人の指定>
定款であらかじめ定めることもできる


松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・白井市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

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