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〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

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相続手続は松浦行政書士事務所にお任せ下さい。相続フルサポートから書類作成のみまで幅広く対応致します。ご相談は無料なのでお気軽にお問い合わせ下さい。また併設の無料相談センターでは相続手続以外のご相談もお受けしておりますのでご利用をお待ちしております。
相続は人間が亡くなると必ずやってきます。自分で出来ることは自分で、出来ない事は専門家に頼み、不安な場合は全部依頼しても良いと思います。相続手続きは土地・建物の登記(名義変更)や銀行や郵便局等の金融機関の解約手続き、株式・出資証券・保険証券やクレジットカードの解約手続き・自動車の名義変更も必要です。

遺産相続には気を付けなくてはいけないこともあります。プラスの財産だけでなく、マイナス(借金・ローン)等も相続財産の一種ですので、ときには借金を背負うこともあります。場合によっては相続放棄をしなくてはならないときもあります。何でも自分で考えずに専門家若しくは信頼のおける人に相談してから手続きを進めた方が良いでしょう。

また、ご自身が亡くなった後の遺産分割が不安な場合は遺言がお勧めです。遺言は自分の思いを素直に書けばいいのです。難しく書く必要はありません。遺言書の作成自筆で書いても問題はありませんが、より証明力が強い公正証書がお勧めです。ここに文章を書きます。

相続手続・遺産分割協議書作成

こんなときは松浦行政書士事務所にお任せ下さい。

  • 遺産分割協議書作成・立会 相続人戸籍調査 相続関係説明図
  • 財産調査、財産目録作成
  • 未成年相続人の特別代理人選任申立
  • 被後見人(相続人)の特別代理人選任申立
  • 相続人が不明  
  • 相続財産に債務がある
  • 相続人が遠方に住んでいて遺産分割協議が困難
  • 相続人の中に義理の兄弟が存在する
  • 相続人と面識がない
  • 生前贈与を受けている相続人がいる
  • 遺産相続手続を何十年もしていない
  • 相続放棄
  • 遺産分割協議方法がわからない。遺産分割協議書を公正証書にしたい
  • 相続時清算課税制度
  • 相続分譲渡契約書作成
  • 相続税・相続登記、金融機関相続手続
  • 自動車の移転登録(名義変更)

相続手続の流れ・必要書類

戸籍謄本等の必要書類取得・収集もサポート致します。

<相続手続の流れ>

1.死亡届(市役所に死亡届を提出)
      
2.推定相続人調査・財産調査・戸籍謄本等必要書類収集
      
3.遺産分割協議(相続人全員で相続財産分けを協議)
      
4.土地・建物・金融機関通帳・有価証券等の相続財産の名義変更・解約手続
      
5.相続税の申告(相続税が発生した場合)


<遺産分割協議の注意点>
  • 遺言書はあるか
  • 遺言で分割の指定はあるか
  • 遺言で遺言執行者は決めてあるか
  • 相続人全員参加。相続人の特定が必要
  • 特別受益分はあるか                                       
  • 寄与分はあるか                                                                                                 
    ※特別受益とは相続人の特定の者が生前に贈与を受けた財産のことで、これら財産は相続財産に含まれる。
    ※寄与分とは故人の生前に財産の増加などで特別に寄与した場合、先に遺産分割協議前に相続財産から差し引いて、寄与した者が財産を取得するということです。以上のように相続・遺産分割は慎重な協議が必要です

    ※相続手続きはこのほかにも、自動車・バイクの名義変更手続き・廃車手続・クレジットカードの解約手続き、農地等の相続届出手続きなどがあります。松浦行政書士事務所では自動車の登録手続(移転登録・変更登録・廃車)もサポート致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
<相続手続必要書類>

<被相続人>
  • 改製原戸籍謄本(出生から亡くなるまで)
  • 戸籍謄本(除籍)
  • 住民票の除票又は戸籍の附票
<相続人>
  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 住民票の写し(土地・建物を相続する者)
<その他>
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産登記簿謄本(確認)


※上記の他に相続で注意しなくてはならないのは、不動産登記簿上の所有者の住所が戸籍の附票等に載ってない場合です。市区町村役場で不在住・不在籍証明などを取得しなくてはならない場合もあります。とにかく、登記簿謄本で確認して現在の住所と登記簿謄本の住所が異なる場合は注意が必要です。


<相続放棄>

相続財産の一切の権利義務を放棄すること。遺産より債務の方が多い場合に権利を行使すると良いでしょう。相続の効果を相続人が拒絶することになり、元々相続人でなかったことになります。すなわち、相続放棄をするということは自分の子の代襲相続権も行使できなくなります。財産を貰いたくないときでも相続放棄ができます。

この相続放棄は相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して受理されると初めから相続人ではなくなるという制度です。遺産分割協議書での相続放棄とは異なりますので注意してください債務の方が多い場合は相続放棄申述書の提出を考えましょう。                                                


※相続放棄(相続放棄申述書の届出)は相続人となったことを知った時から3ヶ月以内で家庭裁判所に申述することにより権利の行使可能。相続放棄は先順位の相続人が放棄すると次順位の者が相続人になりますので、相続人が子の場合は子が相続放棄すると親が亡くなっているときは兄弟姉妹が相続人になりますので気を付けましょう。何もしないと自動的に単純承認とみなされます。


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無料相談センター相続手続サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域

<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域

<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。

<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。
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