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遺言書作成のことなら実績豊富な松浦行政書士事務所にお任せ下さい。行政書士として責任を持ってサポートさせていただきます。遺言書作成前に詳しい説明をお聞きになりたい場合は併設の無料相談センターをご利用下さい。相談は無料なのでお気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書作成例 こんな遺言も作成できます。

  • 孫に財産を遺したい
  • 甥や姪に財産を遺したい
  • 生前世話になった人に恩返しのつもりで財産を贈りたい
  • 介護の世話になった息子の嫁に財産を遺したい
  • 養子縁組していない妻の連れ子に財産を遺したい
  • 愛人に財産を贈りたい
  • 愛人の子に財産を遺したい
  • 財産を寄付したい
  • 遺産で財産法人を設立したい
  • 配偶者に全財産を遺したい
  • 相続人の子ども達配偶者の老後の面倒をみてほしい
  • 胎児を認知して財産を遺したい
  • 未成年の子どもの後見人を選任したい
  • 疎縁になっている兄弟に財産をあげたくない
  • 相続人がいないので国に財産を没収されたくない
  • 遺言で相続人の廃除をしたい
  • 離婚調停中の妻に財産を遺したくない
  • 長男を会社の後継者にしたい
  • 遺言で祭司主催者を指定したい
  • 農家を継承する長男に農地を単独相続させたい
  • 葬儀や葬儀の方法を指定したい
  • 遺産分割を禁止したい
  • 遺産分割を第三者に委託したい
  • 遺言執行者を指定したい
  • 遺言執行者の報酬を決めておきたい
  • 遺産を寄付したい
  • 臓器移植に役立てたい
  • 犬や猫などのペットの面倒をみてほしい
  • 遺族の生活保障のために信託したい
  • 生命保険人の受取人を変更したい
  • 特定の土地や建物を一人の相続人に単独相続させたい
  • 相続人の廃除を取消したい
  • 遺言を取り消したい(撤回)
  • 債務を特定の相続人に負わせたい
  • 先妻の子と後妻の子の争いを防ぎたい
  • 親の面倒をたくさんみてくれた相続人に財産を遺したい
  • 条件付き遺言書を作成したい
遺言の方式

1・自筆証書遺言→自筆で書く遺言                                    
2・公正証書遺言→公証役場で公証人に承認になってもらう遺言                  
3・秘密証書遺言→公証役場で内容を秘密にして行う遺言

遺言能力

遺言は誰でも書けるわけではありません。遺言するときの年齢が15歳に達していなければなりません 痴呆など判断能力に欠ける者の遺言も無効です


問題のある遺言

  • 相続人の遺留分を侵している遺言
  • 遺言者を脅したり、騙したりしてする遺言
  • 公序良俗に反する遺言
  • 言いたいことが伝わらない理解し難い遺言
  • 遺族を中傷するような言葉が入っている遺言。後々、裁判に発展する可能性がある
  • 押印がない遺言
  • 夫婦が共同でする遺言
  • 日付がない遺言
  • 遺言での離婚。離婚は共同でするものなので単独行為の遺言では出来ない
  • 遺言によって指定された財産がないとき


遺言でなし得る事項

  • 遺贈(身の回りの世話をしてくれた人などに財産贈与)
  • 婚姻外の子の認知(遺言によっても認知可)
  • 相続人の廃除、廃除の取消(生前行為でも可能)
  • 相続人の指定。指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 遺産分割の方法の指定、指定の委託
  • 遺言執行者の指定
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  • 祭司主宰者の指定


遺言書を作成した方が良い場合

  • 子ども達に配偶者の面倒をみてほしい。遺言は財産だけとは限らない
  • 胎児を認知して財産をあげたい。胎児でも遺言で認知可
  • 配偶者に全財産を遺したい(ただし、遺留分に注意)
  • 負担付贈与(何かをしてくれる代わりに財産をあげるなど)
  • 愛人の子に財産をあげたい
  • 孫、甥、姪などに財産をあげたい
  • 息子の妻に財産をあげたい
  • 誰にも気付かれずに生命保険の受取人を変更したい
  • 子ども達が異母兄弟であるとき
  • 財産が金銭だけでなく、土地、建物、有価証券など複雑なとき
  • 妻の連れ子に財産をあげたいとき(養子縁組ができないときなど)
  • 兄弟に相続させたくないとき(兄弟には遺留分がないので、遺言で十分効果はある)


自筆証書遺言

  • 自分自身で遺言の内容、日付、氏名を必ず自筆で書く
  • 氏名の横に押印する(押印は認印可)
  • 署名
  • 代筆は無効
  • 書式は自由


遺贈

遺贈とは、遺言によって一方的な思いを意思表示する行為です、遺言者の単独行為になります。遺贈を受ける方を受遺者、遺贈する方を遺贈義務者と言います。遺贈義務者は相続財産管理人がなりますが、遺言執行者を決めてあれば遺言執行者も遺言義務者になります。

遺贈は遺言者の単独行為なので受遺者は遺贈を拒否する権利があります。もらいたくないものをもらっても仕方がないので、そういう場合は遺贈を拒否できるのです。また、受遺者が承認又は放棄しない場合は遺言義務者や利害関係人は相当期間を定めて承認又は放棄の意思確認を受遺者に催告することができます。相当期間内に承認又は放棄しない場合は遺贈を承認したとみなされます。遺贈は条件付でなされる場合はもあるので、受遺者遺言書をよく確認して遺贈を受けるつもりがない場合は早めに放棄の意思表示をした方が良いでしょう。

※胎児も受遺者に含まれます。また、相続欠格者は受遺者にはなれません。相続欠格者は被相続人だけでなく、他の相続人に違法行為をした場合も相続欠格要件に当てはまります。遺言書の存在というのは相続手続きにとって大変重要な存在になります。

公正証書遺言

1・遺言者が公証人に口授して、公証人が遺言者の口授を筆記して、これを遺言者、証人に読み聞かせ、遺言書を作成する

2・証人の立会いが必要(2名)です。証人は未成年、推定相続人、直系血族など、なれない人がいるので注意が必要(関係のない第三者なら問題ない)。証人が途中で立ち去ったら方式違反になる

3・公正証書遺言の添付書類                                        
遺言者本人の印鑑登録証明書                                       
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本                               
財産を相続人以外に遺したいときはその者の住民票の写し                      
財産の中に土地や建物がある場合や公証人が指定したときは、指定の添付書類を用意する


松浦行政書士事務所サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域

<千葉県>
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