離婚について前向きに決断して離婚協議書を作成したい方は松浦行政書士事務所がフルサポート致します。行政書士は守秘義務がありますので秘密は厳守は当然のことで、面談場所・日時も可能な限り対応致します。ご相談は無料なのでお気軽にお問い合わせ下さい。 |
<離婚協議書作成>
1・慰謝料
金額、誰が支払うか、支払方法など。慰謝料はだれでももらえるとは限りません。浮気や暴力など、離婚の原因を作った有責者がいる場合に発生します。単なるつまらない人だとか、性格の不一致などの理由では慰謝料は発生しません。慰謝料の相場は生活環境などにもよりますが、200万から300万が一般的に多く見受けられます。※慰謝料が発生する場合は公正証書を作成することをお勧めします。
2・財産分与
婚姻期間中に二人で協力して得た財産を分けること
離婚の原因にもよるが夫婦共に2分の1が多い
3・子供の養育費
養育費の支払い額、支払期間、支払方法、支払日など。子供一人につき2万円から3万円が多いが、慰謝料と異なりある程度は計算式があるので参考にして決める。養育費は出来れば子供ごとに通帳に入金してもらった方がわかりやすい。※養育費が発生する場合は公正証書を作成することをお勧めします。
4・子供の親権、監護権
子供をどちらが引き取るかなど
一般的には親権と監護権は一緒の方が多い。
5・面接交渉
子供を引き取らない親の方が子供と会える時間を作るための交渉。毎月○日や毎月第○日曜日、誕生日、夏休みなど決め方は自由。また会う時間や電話だけに限定するとか、宿泊の許可なども決めておくと良い。
<離婚協議書が無効になるケース>
<裁判離婚の法定原因>
1・配偶者に不貞な行為があったとき
2・配偶者から悪意で遺棄されたとき
3・配偶者の生死が3年以上不明なとき
4・配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めないとき
5・その他離婚を継続し難い重大な事由があるとき
6・裁判所が相当な事情があるとして認めたとき
<離婚による復氏>
協議離婚をする夫又は妻は離婚により婚姻前の氏に戻ります。しかし、離婚の日から3カ月以内の届出により離婚の際に称していた氏を称することができます。また、子の氏は離婚によっては変わらず、氏の変更をしたいときはやはり届出によって変更が可能です。
○届出人 離婚により旧姓にもどることになる夫又は妻
○届出先 離婚前の本籍地または現住所の市区町村役場の戸籍係
○届出書類 離婚の際に称していた氏を称する届
○添付書類 離婚前の戸籍謄本1通及び現在の戸籍謄本1通
※離婚協議書は慰謝料や養育費が発生する場合は公正証書で作成することをお勧めします。離婚給付契約書として強制執行認諾付きの公正証書を作成することにより、後のトラブルが非常に楽になります。ただし、慰謝料や養育費が発生しない場合は、無理に公正証書にせずにお互いの確認のための離婚協議書(離婚合意書)等で十分です。金銭の授受がある離婚に関しては強制執行認諾付きの公正証書が有効になります。
<離婚給付公正証書>
離婚の際に養育費や慰謝料条項を付けるときに公正証書は力を発揮します。養育費・慰謝料等を前もって一括して貰う場合は公正証書で作成する必要がありませんが、分割する場合はいつ滞ってしまうかわかりません。そこで公正証書で離婚給付契約書を作成すると相手方の給料等も差し押さえが出来ますので、予防法務的にも公正証書を作成することがお勧めです。
※公証人手数料は公正役場手数料のページを参照して下さい。
<不受理申出>
養子縁組・離縁・婚姻・離婚などを勝手に届出されないように、あらかじめ市区町村長にこれらの届出を受理しないように申出することができます。この申出は市区町村の住民課等の窓口で行います。特に協議離婚の話し合いがまとまらないときは、相手方に勝手に離婚届を出されてしまう可能性があります。そういう状態が続いているときは注意した方が良いでしょう。ただし、2008年5月1日から「本人確認」が法律上のルールになります。窓口に来た方が本人であると確認できなかった場合には、届出が受理されたことを本人に通知することになります。違法な養子縁組などはこれで解決しそうですね。本人確認は写真付きでないと本人確認書類とはみなされません。運転免許証やパスポートを持っていない方は写真付きの住民基本台帳カードを作成しておいた方が良いでしょう。
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