<主な申請要件> 古物商許可が必要なな場合は、営業目的で古物(中古品)を仕入れて営業(販売)をする場合に許可が必要になります。自分で使用していた物をヤフーオークションや楽天オークションで販売したり、アマゾンで書籍等を販売したり、フリーマーケットに参加しても古物商許可は不要です。あくまで営業目的で古物を仕入れるというところが重要になります。一般的にはリサイクルショップ・中古自動車販売店・古本屋・チケットショップなどは古物商許可が必要になります。 <古物営業法の定義> 「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」(第2条第2項第1号)。 <古物商無許可営業の罰則> 古物商を無許可営業すると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。 <古物商許可警察署費用>
<申請人が下記に該当しないこと>
<古物商許可を営業する営業所の管理者> 古物営業を行うには営業所ごとに管理者が必要になります。営業所が複数あれば管理者もその営業所ごとに選任しなければなりません。管理者は法人等の役員と兼ねることも出来ますが、実際にその営業所で管理する方を選任する方を選任しましょう。 <管理者になれない者>
会社名義で古物商許可を取得する場合 |
古物商許可申請必要書類 |
<古物商許可・個人>
<古物商許可・法人>
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インターネットで古物商許可を申請する場合 |
古物商許可を取得する場合にホームページなどインターネットを利用して中古の商品を販売するときは古物商許可申請時に届出が必要になります。
<通信販売での広告表示の義務> @販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要) |
古物商許可の品目(種類) |
古物商品目は全部で13種類あります。取り扱う物全部と主に取り扱う物一つを選びます。リサイクルショップのようにたくさんの種類の物を取り扱う場合は道具商にすることが一般的です。 <貴金属等の古物売買取引の義務> 1 本人確認義務(200万円を超える現金取引に限る) 2 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る) 3 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る) 4 「疑わしい取引」の届出 ※犯罪による収益の移転防止法に関する法律による規制により、義務・罰則が重くなっている。古物営業法と比較すると特に売却時により強い本人確認義務が要求されている。罰則の方も古物営業法は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に対して犯罪による収益の移転防止法の方は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と厳しいので取り扱う場合は注意が必要です。 <貴金属の種類>
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古物商許可申請対応地域 |
<茨城県古物商許可申請> 守谷市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、石岡市、小美玉市、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、利根町、阿見町、古河市、下妻市、筑西市、境町、五霞町、八千代町、かすみがうら市、桜川市、水戸市、笠間市、鹿嶋市、神栖市、行方市 ※その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。 <千葉県古物商許可申請> 柏市、野田市、我孫子市、流山市、流山市、白井市、印西市、栄町、成田市、市川市、船橋市、香取市、市原市、千葉市、習志野市、富里市、船橋市、匝瑳市、佐倉市 ※その他千葉県地域はお問い合わせ下さい。 <埼玉県古物商許可申請> さいたま市(浦和区、南区、緑区、中央区、大宮区・北区・西区・見沼区・岩槻区)・越谷市・春日部市・松伏町・吉川市・三郷市・辛手市・杉戸町・宮代町・草加市・鳩ケ谷市・久喜市・加須市・羽生市・上尾市、八潮市 |
〒302-0118
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