1・旧所有者に必要な書類
- 自動車検査証(車検有効期間があるもの)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 譲渡証明書(旧所有者と新所有者が記入して旧所有者は実印)
- 印鑑(本人申請の場合は実印)
- 委任状(代理申請の場合は実印を押印)
- 申請書(OCRシート)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙)
2・新所有者・新使用者が同一の場合(1の上記書類にプラス)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 印鑑(本人申請の場合は実印)
- 委任状(代理申請の場合は実印を押印)
- 自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)
3・新所有者・新所有者が異なる場合(1の上記書類にプラス)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 新所有者の印鑑(本人申請の場合は実印を押印)
- 新所有者の委任状(代理申請の場合は実印を押印)
- 新使用者の住所を証する書面(個人は住民票又は印鑑証明書、法人は発行後3ヶ月以内の商業登記簿謄本)
- 新使用者の印鑑(本人申請の場合は認印)
- 新使用者の委任状(代理申請の場合は認印を押印)
- 新使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)
4・費用
- 登録手数料 500円
- ナンバープレート 大板(2枚1,960円〜2,310円)
- ナンバープレート 小板(2枚1,440円〜1,880円)
- 自動車税及び自動車取得税は県税事務所で確認
<住所変更>
- 登録申請書
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート
- 印鑑
- 委任状(代理人)
- 理由書
- 自動車申告書
- ナンバープレート代
会社設立後、自動車名義変更(法人名義)にして経費を計上しましょう。会社設立・お引越し等の車庫証明・住所変更は当事務所にご相談下さい。自動車持込ナンバー変更・書類作成のみでもご相談下さい。
<ナンバー変更>
- 変更登録申請書(OCR用紙)
- 手数料納付書
- 使用者の住所を証する書面(住民票等)
- 印鑑
- 委任状(代理人)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- 自動車税・自動車取得税申告書
※ナンバープレートが変更になる場合は別途ナンバープレート代が必要になります。大1,960円〜2,310円 小1,440円〜1,880円、登録手数料350円。
会社を設立すると、会社で使用する自動車は会社名義にして使用した方が色々な面で便利です。税務上はもちろん、従業員に自動車を使用させるときも社長の個人名義より会社名義の自動車の方がお互い気が楽です。
ただし、年式が新しい自動車や高級車は個人から会社に名義を移すときに税金がかかる場合があります。登録から6年経過すると自動車の価値は無くなりますので、該当する自動車は問題ないでしょう。それと価値が50万以下の自動車も税金がかかりません。6年経過していない自動車も年々、価値は下がりますので、価値が50万以下になった場合は税金が発生することはありません。
他には会社名義にすると、任意保険は高くなる可能性があります。個人名義の保険料より会社名義の保険料の方が割高です。この辺はデメリットかな。それと個人名義のまま、会社に自動車を貸し出す方法もあります。無償でも有償でも構いませんが、有償ですと個人の所得になります。ですから、利益がない会社はあまり意味がないかもしれません。会社からもらえるお金をもらえず、一時的に会社に貸し出すような状態になるので、あまり大きくない会社ですとそのまま膨れ上がってしまう可能性があります。
経理上はあまり良い印象は与えませんよね。銀行などに融資の申込みをするときなどは、こういうところも見られますので融資の適否にもかかわります。面倒かもしれませんが、会社の会計上のことを考えると何もしないよりはした方がマシです。きちっと法人名義にして、交通費や保険、車検なども経費計上しやすくするか、個人名義のまま使用貸借や賃貸借の契約書を作成してきちんとしておくは自由ですが、どちらにしろ色々考えるべきではないでしょうか。
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<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県。
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