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農地法許可申請サポート 茨城県・千葉県対応!!HEADLINE


農地法許可申請サポート


農地を農地として移転・自己所有の農地を自己のために転用・自己所有の農地を移転及び転用をする場合などは実績豊富な松浦行政書士事務所にお任せ下さい。行政書士は農地法の専門家なのでフルサポート致します。松浦行政書士事務所は農地についてのご相談は無料なのでお気軽にお問い合わせ下さい。
農地は農地法という法律により、農地の移転や転用など厳正に定められています。この法律が無いと自由に農地に建物が建ってしまい日本の農業にかなりの影響が出てしまいます。農地を守るための法律でもありますが、農地から宅地や雑種地に変えて建物を建てたり、駐車場で活用する場合の農地転用許可なども定められています。基本的には農地に建物は建てられませんが、その土地や所有者の要件、転用の条件などをクリアすれば転用も可能になります。ただし、どんな土地でも転用できるというわけでは無いのできちんとした調査が必要になってきます。

農地法許可申請概要 
農地法第3条・第4条・第5条


農地法3条許可申請

個人(農地の耕作者)や農業生産法人等が当該農地を農業をする目的で売買、賃貸借等で農地の権利を取得することです。ですから、農業を行うことが重要になってきます。農地法3条許可は農地転用とは違います。農地としての権利を取得するということです。


 農地法4条許可申請

農地の所有者や耕作者の当該農地の権利を持っている人が、農地以外のものにする場合の許可申請になります。農地の権利取得者が住宅や工場、資材置場、駐車場等の耕作目的以外に転用する場合は4条許可にあたります。これは、農地法3条許可申請と異なり農地転用になります。また、市街化区域の農地の場合は許可ではなく届出になります。



農地法5条許可申請


農地の使用の権利を持たない者が農地を耕作目的以外で使用する場合、農地所有者から売買、賃貸して転用する場合に許可が必要になります。この許可も4条申請と同様農地転用にあたり、住宅、工場、資材置場、駐車場等に転用できます。ただ、農地によっては許可が下りないケースもありますので、前もって市区町村の農業委員会、建築課、土地改良区等との打ち合わせが必要です。3条、4条、5条の中ではこの5条が一番手間のかかる許可申請になります。

※農地は基本は建物などは建てることはできません。ただし、様々な要件をクリアできれば、宅地や雑種地に転用も可能になります。きちんと農地法を遵守して、農地を活用することが大切になります。

松浦行政書士事務所農地法許可サポート
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