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〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

契約書作成サポート 
茨城県・千葉県・埼玉県・東京都対応!!
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契約書作成サポートは松浦行政書士事務所にお任せ下さい。当事務所の契約書作成のスタイルは一つ一つの条文を丁寧に重ねていって読みやすく綺麗な契約書を作成することに心掛けております。せっかく契約書を作成しても不備があっては意味がありません。じっくり作っていきましょう。金銭が絡む場合は公正証書がお勧めです。
契約というのは本来、人間社会の中で一番大切なものかもしれません。きちんと書面に残さなくても口約束でも何のトラブルがなければ一番良いのですが、社会の中ではそうはいかないことも多いです。知人だから大丈夫、信頼出来る人だから大丈夫、親子間・兄弟間だから問題無いでは後々大きな失敗になるかもしれません。全てではありませんが、それを補うことができるものが契約書です。

契約書・公正証書もサポート!!

<契約書の作成例>
  • 業務委託契約書
  • 運送業務委託契約書
  • 配送業務委託契約書
  • 販売業務委託契約書
  • 生前贈与契約書
  • 死因贈与契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 賃貸借契約書
  • 売買契約書
  • 労働契約書
  • リース契約書
  • 不動産売買契約書
  • 農地売買契約書
  • フランチャイズ契約書
  • 顧問契約書
  • 継続的商品売買委託契約書
  • 商品販売委託契約書
  • 講師業務委託契約書
  • 建設工事請負契約書
  • 使用貸借契約書
  • 農地売買契約書
  • 運送業務委託契約書
  • メール便業務委託契約書
  • 相続時精算課税届出に関する贈与契約書

<夫婦間における居住用財産の贈与契約書>
夫と妻とで居住用の不動産を贈与する場合「贈与税の配偶者控除」という特別な制度があります。この制度は、夫婦の間で居住用財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、合わせて2,110万円までは非課税になるというものです。贈与契約書をしっかりと作り、安心してこの制度を利用しましょう。                

《条件》                                   結婚してて20年以上の夫婦であること
居住用不動産そのものの贈与であること(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)
同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと
贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引続き居住する見込みであること

税務署に申告書を提出するのに必要な書類 

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書

(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
 ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。


※本来であれば受贈者が相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額は、相続税の課税価格に加算されますが、「贈与税の配偶者控除」の特例の適用を受ける場合は相続税の課税価格に加算されません。つまり、この制度を利用することにより、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな場合には、この特例を適用することにより相続対策をすることができます

《贈与税の計算方法》
1・特例を利用し、評価額3,000万円の自宅の敷地を配偶者に贈与する場合
{2,400万円−(2,000万円+110万円)}×15%−10万円=33万5,000円
2・特例を利用しないで贈与した場合
(2,400万円−110万円)×50%−225万円=920万円
※886万5,000円もお得です                                           
3・評価額5,000万円の土地にすんでいる場合、生前に持分の5分の2(2,000万円分)を贈与すれば、贈与税を課税されることなく相続財産を減らすことができます。配偶者控除を利用した場合は3,000万円にだけ相続税がかかる。しかし、配偶者控除を利用しないで贈与した場合は5,000万円全額に相続税がかかる。

死因贈与契約書とは生前に自分が死んだら土地をやるなどと、相手方と契約することです。遺贈(遺言によってする贈与)と違う点は遺贈は単独行為(一人でもできる)ですることができるが死因贈与契約はあくまでけいやくなので、一方的な思いで一人ですることはできない。贈与する者と贈与される者がいて、お互いの意思が合致しなければできません。契約書の作成時期の制限はなく、公正証書で作成することをお勧めします

《死因贈与契約書の書き方》
1・表題は死因贈与契約書
2・贈与者○○は受贈者○○と次のとおり死因贈与契約を締結した
3・条文は贈与の内容
土地・建物の住所、地目、面積、所有権条項等
4・年月日
5・贈与者の住所と氏名と印鑑
6・受贈者の住所と氏名と印鑑


<業務委託契約書>
  • 契約目的
  • 委託業務内容の確認 、変更の有無
  • 業務の処理方法
  • 委託料
  • 契約期間
  • 再委託の有無
  • 損害賠償規定
  • 諸経費
  • 秘密保持
  • 所有権・著作権
  • 解除事項
  • 合意管轄
  • 協議事項等基本事項の決定

どれも大切な項目なのですが、私が一番大切な項目だと思っているのが秘密保持の項目です。業務委託(請負)契約書の中に秘密保持の項目を入れることは当然なのですが、「個人情報」「守秘義務」等条文の1項目では書ききれません。ですから私は業務委託(請負)契約書の他に別途秘密保持契約書を作らせていただいております。ただ、条文を並べるだけだと思う方もおられますが、結構この秘密保持契約書を作ることによって個人情報の大切さや秘密保持(守秘義務)の意識の高まりを生むことができます。最近、個人情報の漏洩などをよく耳にしますので、契約を結ぶときは条文を一つ一つ丁寧にチェックしながら契約をして下さい。私もより良い契約書を作れるように努力いたしていきます。契約書のチェックも行いますのでお気軽に!!

<秘密保持契約書>
  • 契約の目的
  • 秘密情報
  • 個人情報
  • 秘密保持義務
  • 目的外禁止
  • 秘密情報の複製・再委託の有無
  • 秘密情報の返還・破棄
  • 損害賠償規定
  • 知的財産規定
  • 有効期間
  • 裁判管轄
  • 協議事項

※上記は基本事項ですが、打ち合わせをしながら条文を重ねて丁寧に契約書を作成します。当事務所は言葉を当てはめるだけの契約書は作成致しません。この世に一つだけの契約書を作成しましょう。


松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。

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