契約書作成サポートは松浦行政書士事務所にお任せ下さい。当事務所の契約書作成のスタイルは一つ一つの条文を丁寧に重ねていって読みやすく綺麗な契約書を作成することに心掛けております。せっかく契約書を作成しても不備があっては意味がありません。じっくり作っていきましょう。金銭が絡む場合は公正証書がお勧めです。 |
契約というのは本来、人間社会の中で一番大切なものかもしれません。きちんと書面に残さなくても口約束でも何のトラブルがなければ一番良いのですが、社会の中ではそうはいかないことも多いです。知人だから大丈夫、信頼出来る人だから大丈夫、親子間・兄弟間だから問題無いでは後々大きな失敗になるかもしれません。全てではありませんが、それを補うことができるものが契約書です。 |
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
※本来であれば受贈者が相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額は、相続税の課税価格に加算されますが、「贈与税の配偶者控除」の特例の適用を受ける場合は相続税の課税価格に加算されません。つまり、この制度を利用することにより、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな場合には、この特例を適用することにより相続対策をすることができます
《贈与税の計算方法》
1・特例を利用し、評価額3,000万円の自宅の敷地を配偶者に贈与する場合
{2,400万円−(2,000万円+110万円)}×15%−10万円=33万5,000円
2・特例を利用しないで贈与した場合
(2,400万円−110万円)×50%−225万円=920万円
※886万5,000円もお得です
3・評価額5,000万円の土地にすんでいる場合、生前に持分の5分の2(2,000万円分)を贈与すれば、贈与税を課税されることなく相続財産を減らすことができます。配偶者控除を利用した場合は3,000万円にだけ相続税がかかる。しかし、配偶者控除を利用しないで贈与した場合は5,000万円全額に相続税がかかる。
死因贈与契約書とは生前に自分が死んだら土地をやるなどと、相手方と契約することです。遺贈(遺言によってする贈与)と違う点は遺贈は単独行為(一人でもできる)ですることができるが死因贈与契約はあくまでけいやくなので、一方的な思いで一人ですることはできない。贈与する者と贈与される者がいて、お互いの意思が合致しなければできません。契約書の作成時期の制限はなく、公正証書で作成することをお勧めします
《死因贈与契約書の書き方》
1・表題は死因贈与契約書
2・贈与者○○は受贈者○○と次のとおり死因贈与契約を締結した
3・条文は贈与の内容
土地・建物の住所、地目、面積、所有権条項等
4・年月日
5・贈与者の住所と氏名と印鑑
6・受贈者の住所と氏名と印鑑
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