松浦行政書士事務所では公正証書案文作成・公証役場協議・作成日予約などフルサポート致しjます。当日の送迎も致しますので、何なりとお申し付け下さい。詳しく説明だけお聞きになりたい場合は併設の無料相談センターをご利用下さい。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。 |
公正証書とは公証役場で作成して一定の期間保管される証明力が強い証書のことです。遺言・離婚給付契約書や金銭消費貸借契約書等の契約書などの作成が代表的なものになります。強制執行認諾付きの公正証書を作成することにより、裁判を起こさずに差し押さえ等ができるので、大変便利な制度になります。金銭の支払契約で強制執行条項をつけておくと、相手が金銭を支払わなかった場合に作成した公正証書で相手の財産に対して強制執行をすることができます。 |
<本人による場合・法人>
法人の印鑑証明書
資格証明書(法人登記簿謄本)
実印(法人の代表社印)
<代理人の場合>
本人の印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)
資格証明書(法人の場合は法人登記簿謄本)
委任状
代理人の印鑑証明書 代理人の実印
<遺言の場合>
@遺言者の印鑑証明書(発行後6カ月以内)
A遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
B相続人以外の者が相続する場合はその者の住民票
C不動産登記簿謄本(不動産を遺言した場合)
D不動産の固定資産評価証明書(不動産を遺言した場合)
E預貯金(金融機関名、支店名、口座番号、金額)
F有価証券(証券種類、発行者、証券番号、数)
G自動車・バイク(車検証の写し)
Hその他動産等(動産の内容を記載したメモ、自分の物である証拠の書面等)
<遺言公正証書を作成するときの注意点>
遺言公正証書の場合は証人が2人必要になります。遺言公正証書は誰でもなれるわけではなく、推定相続人・受遺者(相続人以外の者を指定して遺言した場合)・推定相続人及び受遺者の配偶者・直系血族・未成年者・被補助人・被保佐人・被成年後見人・公証人の関係者等は証人にはなれません。また、証人の住所・氏名・職業・生年月日も公正証書作成の際に必要になりますので、身元がはっきりした者を選ばなくてはなりません。
<遺言公正証書のメリット>
公正証書で遺言を作成すると、遺言書の原本は半永久的に公証役場で保管されます。滅失や偽造などを防ぐことが出来、安心です。自筆証書遺言で遺言書を作成した場合は、遺言者が亡くなったときは家庭裁判所で検認の手続を行わないと相続人間でトラブルになるおそれがありますが、公正証書で作成した遺言書は検認が不要です。すぐに遺言書で相続登記ができます。
<離婚給付契約公正証書(離婚協議書)>
離婚の際に養育費や慰謝料条項を付けるときに公正証書は力を発揮します。養育費・慰謝料等を前もって一括して貰う場合は公正証書で作成する必要がありませんが、分割する場合はいつ滞ってしまうかわかりません。そこで公正証書で離婚給付契約書を作成すると相手方の給料等も差し押さえが出来ますので、予防法務的にも公正証書を作成することがお勧めです。
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